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令和03年03月17日

三重県交通安全条例の制定について

概要

高齢社会の進行、交通安全施設の老朽化、先進安全運転技術等の普及など、交通を取り巻く情勢は日々変化しています。また、全国的には、子どもや高齢運転者に係る社会的影響の大きい交通事故が発生しています。
このような状況の下、交通事故の根絶のためには、県民一人ひとりが、何を為すべきかを主体的に考え、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践していこうとする高い交通安全意識を持つことが第一歩となります。
つきましては、県、市町、県民、事業者等が一体となり、交通安全対策に全力で取り組むことを決意し、誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現をめざすため、「交通安全の保持に関する条例」(昭和41年三重県条例第46号)を全面改正し、この条例を制定しました。(令和3年3月23日公布)

 

三重県交通安全条例(全文)

目次

 前文
 第一章 総則(第一条ー第十条)
 第二章 交通事故の防止を図るための基本的施策(第十一条ー第二十四条)
 第三章 自転車損害賠償責任保険等への加入等(第二十五条・第二十六条)
 第四章 雑則(第二十七条)
 附則
 

前文

交通を取り巻く情勢は、道路交通環境の向上や先進安全運転技術等の普及など、日々変化しており、私たちの生活は、「車社会」の進展とともに経済的、文化的に豊かになった。
一方、依然として、私たちは、交通事故の危険性と常に隣り合わせにあり、被害者となれば、身体的及び精神的に大きな苦痛を受けることとなる。また、車両を運転していれば、誰しもが交通事故の加害者となる可能性があり、刑事上、民事上及び行政上の重大な責任を負うこととなる。このように、交通事故とは、被害者にとっても、加害者にとっても、また双方の家族にとっても大きな悲しみと損害をもたらす出来事である。
交通事故の根絶は全県民共通の切なる願いであり、そのためには、県民一人ひとりが、交通事故の根絶のために何を為すべきか主体的に考え、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践していこうとする高い交通安全意識を持つことが第一歩である。
ここに、私たちは、県、市町、県民、事業者等が一体となり、交通安全対策に全力で取り組むことを決意し、誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現をめざすため、この条例を制定する。
 

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、交通安全に関し、県等の責務並びに市町、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、交通事故の防止を図るための施策について基本的な事項を定めることにより、交通安全対策を総合的かつ計画的に推進し、もって、誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
二 車両 法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。
三 自転車 法第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。
四 道路 法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。

(県の責務)

第三条 県は、交通安全に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、交通安全に関する総合的な施策を実施するに当たっては、国、市町、県民、事業者及び交通安全関係団体と緊密な連携を図るよう努めるものとする。
3 県は、県民及び事業者が取り組む交通安全に関する活動を促進するよう努めるものとする。

(自動車等運転者の責務)

第四条 自動車等運転者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに、飲酒運転、速度違反、横断歩行者等妨害、妨害運転、スマホ等(スマートフォン、携帯電話端末、タブレット端末又はこれらに類する物をいう。次条及び第六条において同じ。)を使用しながら運転する行為等が交通事故を引き起こす原因となることを認識し、歩行者及び他の車両の運転者の安全に配慮しなければならない。

(自転車運転者の責務)

第五条 自転車運転者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに、飲酒運転、歩行者妨害、スマホ等を使用しながら運転する行為等が交通事故を引き起こす原因となることを認識し、歩行者及び他の車両の運転者の安全に配慮しなければならない。
2 自転車運転者は、車両の運転者であることを自覚し、定期的な点検整備を行うよう努めなければならない。

(歩行者の責務)

第六条 歩行者は、交通安全に関する法令を遵守するとともに、歩きスマホ(スマホ等の画面を注視し、又は操作しながら歩行することをいう。)その他の注意力が散漫となる行為は慎み、他の歩行者、車両の運転者及び自身に危険を生じさせないよう努めなければならない。

(市町の役割)

第七条 市町は、県の交通安全に関する施策と相まって、当該市町の実情に応じた交通安全に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

(県民の役割)

第八条 県民は、交通安全に対する理解を深め、その推進に努めるものとする。
2 県民は、県、市町及び交通安全関係団体が実施する交通安全に関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第九条 事業者は、その事業の用に供する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し交通安全教育を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、その業務に従事する車両の運転者に対して飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれがないかどうかの確認をする等、危険な運転の防止に必要な措置を講じなければならない。

(子ども等への配慮)

第十条 県民及び事業者は、子ども及び高齢の歩行者、障がいのある歩行者等(以下この条及び次条第二項において「子ども等」という。)の交通事故を防止するため、信号機が設置されていない横断歩道での歩行者横断時における車両の一時停止その他子ども等が安全に道路を通行できるよう特に配慮するものとする。
 

第二章 交通事故の防止を図るための基本的施策

(道路交通環境の整備)

第十一条 県は、交通安全施設等の整備及び実情に合った見直しその他必要な措置を講じるものとする。
2 県は、前項の措置を講じるに当たっては、子ども等の安全の確保が図られるよう配慮するものとする。
3 県は、国、市町及び道路交通環境の整備を行う機関と連携して、危険箇所等を点検し、道路交通環境の状況を把握するよう努めるものとする。

(交通安全教育の推進)

第十二条 県は、県民が交通安全の重要性について理解を深め、安全な行動をとることができるよう、家庭、学校、職場等において、それぞれの心身の発達及び地域特性に応じた交通安全教育が行われるための取組を推進するものとする。

(外国人に対する交通安全に関する教育等)

第十三条 県は、外国人の交通安全に関する意識の高揚及び交通安全の確保を図るため、外国人に対する交通安全に関する教育及び知識の普及啓発を行うものとする。

(情報発信)

第十四条 県は、安全かつ円滑な道路交通の実現に資するため、道路交通情報、事故発生情報等を迅速かつ的確に発信するものとする。

(広報及び啓発)

第十五条 県は、県民及び事業者の交通安全に関する関心及び理解を深めるとともに、積極的な活動が促進されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
2 県は、自動車の運行によって他人の生命、身体又は財産が害された場合における損害を賠償することができる保険又は共済及び自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合における損害を賠償することができる保険又は共済(第二十五条及び第二十六条において「自転車損害賠償責任保険等」という。)への加入に係る啓発及び情報提供を行うものとする。

(高齢運転者の事故防止対策)

第十六条 県は、高齢者が、加齢に伴う身体機能又は認知機能の低下が運転に及ぼす影響を認識するとともに、安全な車両の運転に必要な技能及び知識を習得することが、車両の事故防止に資することを踏まえ、高齢者に対する交通安全教育その他の事故防止対策の充実を図るものとする。

(交通事故被害者等への支援)

第十七条 県は、交通事故の被害者及びその家族に対する支援の充実を図るため、総合的な支援体制の整備に努めるとともに、交通事故に関する相談に応じ、及び必要な情報の提供を行うものとする。

(飲酒運転の根絶)

第十八条 県は、飲酒運転の根絶に関する取組を推進するものとする。

(公共交通機関の利用促進)

第十九条 県は、交通事故の抑制を図るため、市町及び公共交通事業者と連携して、県民の公共交通機関の利用促進に努めるものとする。

(先進安全運転技術等への対応)

第二十条 県は、自動車の安全な運転の支援又は交通事故が発生した場合における被害の軽減に資する先進的な技術等(次項において「先進安全運転技術等」という。)の啓発を行うものとする。
2 県は、先進安全運転技術等を県が実施する施策に活用するものとする。

(表彰)

第二十一条 知事は、交通安全の推進に顕著な功労があった者を表彰するものとする。

(交通安全運動)

第二十二条 県は、国、市町、県民、交通安全関係団体等と連携して、交通安全に関する運動を県民と共に行うものとする。

(交通安全の日)

第二十三条 県は、県民及び事業者が交通安全について関心を深めるとともに、交通安全に関する活動を行う意欲を高めるため、交通安全の日を設ける。
2 交通安全の日は、毎月十一日とする。

(交通死亡事故多発非常事態宣言等)

第二十四条 知事は、県内の全部又は一部の地域において交通死亡事故が多発していると認めるときは、県民に対し、その状況を周知するための宣言等を発し、交通死亡事故を防止するための総合的かつ集中的な対策を推進するものとする。
2 知事は、前項の宣言等を発したときは、市町、関係行政機関、交通安全関係団体等に対して、当該市町の交通情勢に応じた対策を講じるよう求めるものとする。
 

第三章 自転車損害賠償責任保険等への加入等

(自転車損害賠償責任保険等への加入)

第二十五条 自転車運転者(未成年者を除く。)は、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車運転者以外の者により、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときはこの限りでない。
2 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護する者(以下この項において「保護者」という。)は、その監護する未成年者が自転車を運転するときは、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。 ただし、当該保護者以外の者により、当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
3 人の移動、貨物の輸送等の手段として自転車を事業の用に供する者(以下この項において「自転車利用事業者」という。)は、その事業活動の用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用事業者以外の者により、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときは、この限りでない。
4 自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して貸し付ける事業を行う者(以下この項及び次条第二項において「自転車貸付事業者」という。)は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車貸付事業者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しているときは、この限りでない。

(自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等)

第二十六条 自転車の小売を業とする者(以下この項において「自転車小売業者」という。)は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者(以下この項において「自転車購入者」という。)に対し、当該自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の有無を確認しなければならない。この場合において、自転車小売業者は、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報を提供しなければならない。
2 自転車貸付事業者は、その借受人に対し、当該自転車の運転に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供しなければならない。
 

第四章 雑則

(財政上の措置)

第二十七条 県は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、令和三年十月一日から施行する。

PDF:三重県交通安全条例(全文)

 

「三重県交通安全条例」の基本的な考え方

三重県交通安全条例の基本的な考え方を、以下のとおり整理しました。
PDF:「三重県交通安全条例」の基本的な考え方

 

広報用チラシ(文言、デザイン、レイアウト等を改変しない場合に限り、ご自由に使用いただけます。)

<表面>



<裏面>


【ダウンロード用】
PDF:チラシ電子データ(両面)
PDF:チラシ電子データ(表面)
PDF:チラシ電子データ(裏面)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2410 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:seikotu@pref.mie.lg.jp

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