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自転車に乗る際は乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました







 

 令和4年4月27日「道路交通法の一部を改正する法律」が公布され、令和5年4月1日から自転車を利用するすべての人の乗車用ヘルメットの着用が義務化(努力義務)されました。

 事故に遭ったり、転倒した時に、大きなけがを負わないように、乗車用ヘルメットを着用しましょう。



自転車利用五則チラシ

   リーフレット(PDF)はコチラからダウンロードが出来ます。



また、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されていますので、ご自身が加入しているか確認しましょう!

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2410 
ファクス番号:059-224-3069 
メールアドレス:seikotu@pref.mie.lg.jp

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