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平成24年03月28日

犬の譲渡事業の概要

犬の譲渡成立までの概要はこちら(PDF:325KB)

犬の飼養を希望される方については、三重県動物愛護推進センター又は県内の各保健所で申し込みを行うことができますが、申込前にいくつか質問させて頂きます。今後、適正に犬を飼ってもらえるか、ご家族の負担にならないか等をチェックします。このチェックを行った時点で、申込み出来ない場合もありますので、ご了承ください。
また、申し込みをする際は、誓約書も一緒にご提出をしていただきます。誓約書の各項目を遵守してもらえない場合は、犬をお譲りすることができませんので、ご了承ください。


○主なチェック項目
1.住居形態 2.家族構成 3.家族の同意 4.飼育形態 5.アレルギーや喘息の人の有無
6.譲渡後の訪問について等

○申込みできない場合
・18歳未満の方
・家族の同意を得ていない方
・他に犬を飼われている方

 ※ただし、複数の犬を飼養していても、周辺住民の生活環境の保全に支障が
  ないと認められる場合はこの限りではありません。その際は、必要に応じて、
  訪問調査をさせていただく場合があります。
・ペット飼養不可のお住まいの方 等

○犬を飼養する場合の誓約事項
1.愛情と責任を持って終生飼養します。
2.狂犬病予防法に基づき犬の登録と狂犬病予防注射を行います。
3.避妊・去勢手術をしていない犬の譲渡を受ける場合、避妊手術又は去勢手術を行います。
4.迷子札等の方法で自己所有の犬であることを明示します。
5.必ずけい留を行い、人の生命、身体、財産に危害を加えないよう管理します。
6.犬の習性・生理・生態を理解し、適切に飼養管理し、また、飼育環境を快適に保ち、他人に迷惑のかからないようにします。
7.健康管理に気を付け、動物が病気になったり、怪我をした時は、動物病院で適切な治療を受けさせます。
8.狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、三重県動物の愛護及び管理に関する条例等の関係法令を遵守します。
9.譲り受けた犬を転売したり、他人の代わりに譲受したりしません。
10.やむを得ず飼養が困難になった場合は、新しい飼い主を責任をもって探します。
11.譲渡後に行われる調査に協力します。
12.上記事項や関係法令が守られていない等で犬の返還を求められた場合は速やかに返還します。
13.譲り受けた犬に病気、行動、その他の問題があった場合、あるいはその犬により問題が起きた場合、本制度の実施機関の責任は問いません。
14.試験飼養中であっても、その犬の占有者としての責任を十分に自覚し、適切に飼養管理します。

犬の譲渡前説明について

 動物愛護センターにいつも譲渡動物がいるとは限りません。
 また、犬の譲渡前には、飼い主の遵守事項、譲渡する犬の性格等について、30分ほどの説明を行います。

犬の譲渡手数料について

 健康診断、ノミダニ駆除、ワクチン接種、マイクロチップ挿入等を実施し譲渡するため、下記手数料をいただきます。
 ① 動物愛護推進センターにおいて狂犬病予防法に規定する予防注射を受けたもの
                                 1頭につき 4,000 円
 ② その他のもの   
                                 1頭につき 3,500 円


 
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 動物愛護推進センター 〒514-1254 
津市森町2438-2
電話番号:059-253-1238 
ファクス番号:059-253-1525 
メールアドレス:asmile@pref.mie.lg.jp

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