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令和04年03月24日

三重県循環器病対策推進計画の策定について

  「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(以下、「循環器病対策基本法」)」が平成30年(2018)年12月に成立し、令和元(2019)年12月に施行されました。
 循環器病対策基本法は、誰もがより長く元気に活躍できるよう、健康寿命の延伸を図り、あわせて医療および介護に係る負担の軽減に資するため、予防や医療および福祉にかかるサービスのあり方を含めた幅広い循環器病対策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
 この法律に基づき本県における循環器病の予防や正しい知識の普及啓発、循環器病にかかる保健、医療および福祉に係るサービス提供体制の充実、循環器病対策を推進するための基盤整備を進めるため、令和4年3月に「三重県循環器病対策推進計画」を策定しました。
 がんに次ぐ主な死亡原因であり、介護が必要となった原因で最多の割合を占めるのが循環器病です。循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫煙等の生活習慣や肥満等の健康状態に端を発し、患者自身が気付かないうちに病気が進行することがあります。このため、循環器病を予防し適切な治療へとつなげていくために、循環器病の発症予防、重症化予防、発症初期の適切な対応について広く県民の方に理解をいただき、健康寿命の延伸や循環器病による死亡率の低減につなげ、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現をめざします。

三重県循環器病対策推進計画

第1章 計画の趣旨
 1 策定の趣旨
 2 計画期間
第2章 本県の現状
 1 循環器病を取り巻く状況
 2 医療圏域および推進主体
第3章 基本方針
  1 全体目標
  2 個別目標
第4章 各施策における個別課題と取組
 1 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
 2 保健、医療および福祉に係るサービスの提供体制の充実
(1)救急搬送体制の整備
(2)循環器病に係る急性期医療提供体制の構築
(3)リハビリテーション等の取組の充実
(4)社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援
(5)循環器病に関する適切な情報提供・相談支援
(6)循環器病の緩和ケアの充実
(7)循環器病の後遺症を有する者に対する支援
(8)治療と仕事の両立支援・就労支援
(9)小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策
  3 循環器病対策を推進するための基盤整備
(1)循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備
(2)循環器病に係る研究成果の活用
第5章 計画の進捗管理
   1 進捗管理
   2 ロジックモデル

関連資料

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医療計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3374 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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