一方で、複雑化・多様化する外来医療のニーズに対して、外来医療に携わる一般診療所の医師は高齢化が進み、また、令和6(2024)年度から開始される医師の働き方改革により、勤務医師の働き方の適正化が求められるなど、外来医療を取り巻く環境はより一層厳しさを増しています。
こうした状況の中で、限られた医療資源のもと、外来医療のニーズに的確に対応していくためには、外来医療機能に関する情報の可視化を行い、各地域において今後必要となる医療機能の確保に向けた協議を通じて、効率的で質の高い外来医療提供体制の構築に向けて取り組んでいくことが必要です。
本県においても、医療法第30条の4の規定に基づき、第7次三重県医療計画の一部として、令和2(2020)年3月に「三重県外来医療計画」を策定し、その後の外来医療に係る状況の変化やガイドラインの改正を受け、令和6(2024)年3月に第8次(前期)三重県外来医療計画として、計画を改定しました。
第8次(前期)三重県外来医療計画
第1章 計画の基本的事項1 計画の位置づけ
2 策定の趣旨
3 計画期間
4 計画の基本的な考え方
(1)外来医療計画の構成
(2)本県における外来医療計画の要点
(3)診療科の偏在
5 区域単位の設定
6 協議の場の設置
第2章 計画の具体的事項
1 今後充実させることが必要となる外来医療機能の確保
(1)外来医療の状況
(2)今後確保が必要となる外来医療機能
(3)今後確保が必要となる外来医療機能の目標
(4)外来医師偏在指標
(5)外来医師多数区域
(6)外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に確認する事項
2 医療機器の効率的な活用
(1)医療機器の状況
(2)医療機器の共同利用の方針
(3)共同利用計画の記載事項と確認のためのプロセス
(4)医療機器の稼働状況の確認
3 地域の外来医療提供体制の状況
(1)地域の外来医療の提供状況
(2)紹介受診重点医療機関
第3章 策定後の取組
1 周知と情報の公表
医療機器の効率的な活用について
<医療機器の共同利用計画の確認>三重県外来医療計画において、医療機器の効率的な活用を推進するため、対象医療機器を医療機関が購入する場合は、共同利用計画書の提出を求め、当該医療機器の共同利用に関する意向を確認することとしています。
病院および診療所(歯科診療所を除く)において、対象医療機器を設置・更新(リースを含む)する場合は、以下のとおり「医療機器の共同利用計画書」の提出に御協力をお願いします。
・対象医療機器 ①CT ②MRI ③PET(PET-CT含む) ④マンモグラフィ
⑤放射線治療装置(リニアックおよびガンマナイフ)
・提出書類 医療機器の共同利用計画書 (記載例)
・提出期限 対象医療機器を設置した日から10日以内
・提出先 所管の保健所
・留意事項 提出いただいた共同利用計画書は、地域医療構想調整会議において、その内容を確認します。
地域医療構想調整会議における確認は、医療機器の新規購入等にあたり共同利用の可否につい
て確認するものであり、機器の購入を規制したり不利益を与えるものではありません。
・案内チラシ 医療機器共同利用計画書の提出のお願い
<医療機器の配置状況等の情報提供>
医療機器の効率的な活用に資するため、地域ごとの医療機器の配置状況等を情報提供することとしています。対象医療機器の配置状況等については次のとおりです。
・対象医療機器保有施設の所在地マップ
三重県全域
桑員構想区域 三泗構想区域 鈴亀構想区域 津構想区域
伊賀構想区域 松阪構想区域 伊勢志摩構想区域 東紀州構想区域