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地方独立行政法人三重県立総合医療センターの第二期中期目標期間終了時における検討の結果を公表します

 地方独立行政法人法第30条に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下「法人」という。)の第二期中期目標期間終了時における検討を行いましたので、その結果を公表します。

1.趣旨
 地方独立行政法人法第30条に基づき、中期目標期間の終了時において、設立団体の長は、法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般について検討を行い、所要の措置を講ずる必要があります。

2.法人の第二期中期目標期間における組織及び業務の実施状況
 設立団体である県は、地方独立行政法人三重県立総合医療センター評価委員会の意見をふまえ、第二期中期目標期間中にこれまで実施してきた各年度評価に加え、第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価(以下「見込評価」という。)を行い、次期中期目標期間において念頭におくべき成果や課題の整理を行いました。
 見込評価においては、指標による評価を実施する大項目のうち、3項目については「A:中期目標の達成状況が良好である」、1項目について「B:中期目標の達成状況が概ね良好である」と評価しており、全体として、「中期目標を達成できる見込みである」と評価しました。
 主な個別の成果としては以下のとおりです。(見込評価より抜粋)

・救急搬送患者応需率は常に90%を超え、高水準を継続するとともに、近隣他院と比べて重篤患者の受け入れに尽力している。
・地域の産婦人科医院等と連携強化し、ハイリスク分娩の受け入れに積極的に取り組み、地域周産期母子医療センターとしての役割を十分に果たした。
・県の中核的病院として、県新型コロナウイルス対策本部や保健所などと連携するとともに、診療部、看護部を中心とした全職員の協力により、1病棟を専用化するなど必要な役割を果たした。
・初期臨床研修医および後期臨床研修医を積極的に受け入れ、県内の医療人材の育成、定着を図るとともに、地域の医療提供体制の確保に貢献した。また、研修医の研修環境・教育研修内容の整備、積極的な医学生の実習受け入れや説明会への参加により、初期および後期研修医の継続的な採用にもつなげている。
・入院患者一人1日あたり診療単価の上昇、外来患者数の増加等に伴い、入院・外来収益が増加しており、平成29年、平成30年、令和2年については、経常収支比率が目標とする100%を達成した。
・高度医療を提供する急性期病院としての機能を維持するため、X線一般撮影装置や4K内視鏡システム、アンギオ装置、手術支援ロボットの導入など、医学の進歩に伴い常に高度で最新の機器の導入と整備に努めた。

 一方で、主な改善すべき項目としては以下のとおりです。(見込評価より抜粋)

・地域がん診療連携拠点病院の再指定に向け、引き続き新規入院患者の受入れ等に努める必要がある。
・患者の立場に立った視点で医療現場における接遇を捉え、効果が発揮されるよう対策を考え、患者満足度(外来・入院)の向上に向け、さらなる改善を期待したい。
・産婦人科において手術の診療報酬請求にかかる不適切な事案が判明したため、さらなるコンプライアンス の徹底を図り、再発防止に努めることを期待する。
   
3.中期目標期間終了時の検討結果
(1)業務を継続させる必要性について
 法人は、平成29年度から令和2年度までの各事業年度の業務実績について、「中期計画の達成に向けて順調に進んでいる」と評価されており、第二期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績についても「中期目標を達成できる見込みである」と評価されています。
 法人は、地方独立行政法人制度の特徴を生かした柔軟な業務経営を行うことにより、がん医療をはじめとする高度医療や周産期医療について医療提供体制を充実するとともに、総合内科や小児外科など各種診療科の新設や最新医療機器の導入などを通じて、付加価値の高い医療サービスの提供に尽力しており、救命救急センター、地域周産期母子医療センター、基幹災害拠点病院、第二種感染症指定医療機関、地域医療支援病院などの機能を有しながら本県の政策医療の拠点として重要な役割を担っています。
 上記の理由から、法人が引き続き地方独立行政法人の形態で業務を継続することは適当と考えます。

(2)法人の組織のあり方・その他組織及び業務の全般にかかる課題等について
 これまで、評価委員会においてご意見やご指摘等を受けたことに関して、課題等の整理を行い、引き続き本県の政策医療の拠点としての責務を果たすとともに、持続可能な病院経営を実現するために業務運営の改善及び効率化に取り組むことを求めます。
 また、職員全員が引き続き高い倫理観を持ち、業務を行うことを期待します。


【参考】地方独立行政法人法(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十条 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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