知事定例会見録
令和7年10月7日
於:プレゼンテーションルーム
発表項目等
- 特殊(ニセ警察)詐欺被害防止の啓発について(発表)
- NHK交響楽団メンバーによるポケモンミニコンサートの開催について(報告)
質疑項目
- 発表項目等に関する質疑
- 自民党総裁選
- カスタマーハラスメント防止条例
発表項目等
(知事)それでは今日の会見ですが、私の方から2点お話をさせていただきたいと思います。まず、特殊詐欺の被害防止に関してであります。県内の特殊詐欺の被害ですが、ずっと増えておるところでございます。令和6年度の被害額に対しまして、8月の末でかなりの額が被害に遭っているということでございまして、前年の同期と比較しましても6億9,000万ほど増えているということでございます。過去最多に迫る勢いで増加をしております。その中で、偽の警察官を装ったり、検察官を装ったりする詐欺の被害が全体の35パーセントあるということでございまして、被害額も全体の約60パーセントということでございます。認知件数は昨年に比べまして同期比で7倍に増えているということでございます。ということでございまして、動画を作っておりまして、呼びかけをしているところでございます。その動画につきましては、10月の14日から大型ショッピングセンター、コンビニエンスストアで放映をして、YouTubeなどのSNSでも発信をするということでありますけども、10月14日というのは、10月11日から10月20日までが全国地域安全運動期間でございますので、その時期に放映をするということでございます。特にお年寄りなどを狙った詐欺が横行しておるところでございまして、警察や検察が直接皆さんにお金を振り込んでくださいというようなことを言うことはございません。また、逮捕される可能性がありますということを言うはずがありません。逮捕するのであれば、物も言わずに、当然令状を持っていくことはありますが、逮捕しますので、そうじゃないと逃げてしまいますから、そういうことを言ってくるのは詐欺ですので、気をつけていただきたいと思います。実際の事例として、あなたの口座が犯罪に使われているとか、あなたの携帯電話が不正に契約されていますということで、資産を保護するなどの理由で、現金を振り込ませたりするようなことがあります。また、警察官、先ほども申し上げたとおりですが、逮捕される可能性が、そんなこと言いませんので、言わずに逮捕するのが通常でございますから、そういった人は偽物だということでございますので、決してだまされないようにしていただきたい。ご家族の方もご高齢の方に声をかけたりしていただきたいと思います。それでは、メッセージ動画を見ていただくのかな。「三重県知事の一見勝之です。警察官や検察官をかたる詐欺が増えています。警察官などがビデオ通話でお金を振り込ませることは絶対にありません。すぐに詐欺を疑い、警察などに相談してください。」相談していただきたいというふうに思います。1点目は以上でございます。
2点目ですけれども、ポケモンの関係でございます。7月14日にポケモン公園(正しくは、「ミジュマル公園」)がオープンしまして、そしてスタンプラリーの話は前回申し上げましたけど、今度別の話でございますが、11月の24日、2回やりますけれども、ポケモンのミニコンサートが実施をされるというものでございます。多くの方に来ていただきたいというふうに思っております。これ場所ですけども、鈴鹿青少年センターにスズカトという名前を付けておりますけども、ここで開催をする予定でございまして、ポケモンミニコンサートはすでに7道県、10回開催をされているようでございますので、三重県で開催するのが11回目ということでございます。11月24日に開催をさせていただきます。13時からと16時からということでございまして、定員は毎回300名程度ということでございますが、抽選を開始をしております。すでに抽選開始をしておりますけれども、WEBで申し込みをしていただいて、締め切りが11月の2日でございます。多くの方にご応募をしていただきたいと思います。すでに県外の方も含めてかなり応募をしていただいているようでございます。このコンサートをきっかけにして、三重県に多くの方がおいでをいただくと、県外の方ですね、というのを期待をしてますし、それから、ミジュマル公園などに県内の方も含めて、たくさんの方に行っていただきたいと思っているところでございます。すでにこれは10月の3日に報道提供をさせていただいておりますけれども、今回改めて皆さんに呼びかけをさせていただきたいと思っておるところでございます。私の方からは以上でございます。
発表項目等に関する質疑
○特殊(ニセ警察)詐欺被害防止の啓発について(発表)
(記者)詐欺の件なんですけれども、最近はご高齢の方だけではなくて、若い世代の方も被害者っていうのも結構いて、YouTubeを使って動画を流したりというのは、その辺を念頭に置いてのことなんでしょうか。
(知事)そうですね。若い方も逮捕されるということになると、やはり気が動転してしまうとかあるようであります。おっしゃるように、お年寄りの方に限らないということも聞いておりますので、YouTubeで流して、若い方にも注意喚起をさせていただきたいと思っておるところであります。
その他項目に関する質疑
○自民党総裁選
(記者)県議会の質問でも出ましたけど、4日に高市新総裁が選出されまして、首相指名されるということが確実視されてますけども、知事の期待ですとか、こんなことをしてほしいとか。
(知事)隣県奈良ご選出の初の女性総理ということになるんじゃないかというふうに思っております。そういう意味では三重県の実情もご存じであると思います。政調会長の時に私も訪問させていただいておりますし、またリニアの関係では三重県と一緒になって協議会にもご足労を頂戴したりしておるところで、お力になっていただいているところでございます。総理になられましたら、初の女性総理ということでありますので、例えばジェンダーギャップは、日本は国際社会の中でも低い順位でございます。そういったところに、ぜひ力を注いでいただければありがたいと思っています。加えて、EUのフォン・デア・ライエン委員長、ドイツで大臣をされていた時に、合計特殊出生率を上げるということで手だてを打っていただいて施策を展開していただいたところでございますので、ぜひ高市総理にも、三重県は前から申し上げているんですが、人口減少対策が非常に大きな問題ですと、できましたら政府で人口減少対策庁をつくっていただいて、この問題に国を挙げて取り組んでいただきたいということを申し上げております。ぜひそういったことで頑張っていただけるとありがたいなというふうに思っておるところでございます。これから少数与党をどうやって克服していくかということで、大変な日々が続かれると思いますけれども、我々としてもエールを送らせていただきたいと思っておるところでございます。
○カスタマーハラスメント防止条例
(記者)もう一つも、先日も議会の中で出た話でもあるんですけれども、今、県が策定目指しているカスタマーハラスメント防止条例について、現状をお聞かせいただいてもよろしいですか。
(知事)はい。カスタマーハラスメントに関しましては、しばらく前から、これも前回申し上げましたけれども、検察庁と調整をしているところでございます。調整をしている中身につきましては、三重県では他県にない罰則付きの条例を制定したいと。実効性を確保するためということでありますけど、そう考えておりまして、類型としましては、強要罪もしくは業務妨害に該当するような事例として、私どもとしては4点ほど、それを類型化しているところ。そしてもう一つは、セクシュアルハラスメント的な事例についても、現場と言いますか、実際の顧客と対応される方々にヒアリングをさせていただきまして、類型化をしているところでございまして、それを今、検察庁と調整をさせていただいているところであります。いずれも現行の刑法とか、あるいは迷惑防止条例で捕捉できないようなものであって、これが一番大事なんですけれども、実は従業員の方々が精神的に、それから肉体的にも、かなり不調になってしまわれる、ダメージを受けてしまわれるということを我々は聞いておりますので、それは何とかしなきゃいかんということで、先ほど申し上げました刑法や迷惑防止条例の捕捉範囲外のものについても罰則を設けたいということで検察庁と調整をしているところであります。しばらく時間がかかると思います。検察庁さんもやはり構成要件をきっちり見ないと、実際に罰則をかけるということになりますと、その部分が議論になると思いますので、しっかりと見ていただいているところでございまして、その調整が整い次第、我々としては条例案を作りまして、議会に上程(正しくは、「提出」)をしていきたいと考えているところであります。
(記者)罰則が付くということで、実効性を高める手段なのかなと考えてますけど、一方で、罰則の有る無しに関わらずかもしれませんが、正当な苦情ですとか、そういうものまで萎縮させる効果があると逆効果だなと。
(知事)おっしゃるとおりです。
(記者)そのあたりはどういうふうに。
(知事)正当なクレームと言うんですかね、それは商売にとっても非常に重要でありまして、より良い顧客への満足を与えるために、お店はそこはちゃんと対応していかれます。ただ話を聞いていると、ただと言うか、それはそれでいいんです。それはこれからもきちんと受け付けていただくというのは当然なんですけれども、話を聞いておりますとやっぱり非常にこれは問題じゃないかというようなハラスメント行為があります。それについては、刑法、それから迷惑防止条例で対応できればいいんですけど、そうじゃできないものがあるということですので、それを我々の条例で受ける。また、将来的には、例えば刑法改正でありますとか、あるいは迷惑防止条例の中に入れ込むとなるのかもしれないんですけれども、あるいは厚生労働省で検討いただく法律の中に入れるということもあるとは思いますが、まず我々としては、三重県内で起こっている事案に対して条例で対応していきたいというふうに考えております。
(記者)今のカスハラの防止条例に関連しまして、悪質なカスハラの被害だとかも声があるというようなお話があったと思うんですけれども、こういう相談というのは、県の例えばどこに寄せられていて、数として、例えば去年1年間で何件とか、そういったものを出せるものなのかどうか教えていただきたいです。
(知事)県にはさまざまなお困りごとを受け付ける窓口がありますが、カスタマーハラスメントということで言うと、主に商行為に伴うものということでありますので、私どもで言いますと、雇用経済部という部がございまして、そこでカスハラ条例の制定もそこで担当しているんですけれども、条例制定のためもありまして、どういった声がありましたかというのをヒアリングをさせていただいております。件数を網羅的に把握しているかと言うと、そこをちょっと確認をしないといけないですけれども、そこでどういう声があったかというのは把握はしているとこです。
(記者)罰則付きということですから、この罰則の中身としては、現状何を考えていらっしゃいますか。
(知事)これは最終的には検察庁さんで決めていただく話になるんですけど、我々としては調整に持ち込んでいる中身としては、罰金ということで持ち込みをさせていただいているところでございます。
(記者)細かい話ですけど、行政罰という位置づけになるんですか。
(知事)いや、これは行政罰というよりは刑罰ですね、罰金ですね。はい。拘留もしくは科料、科料(とがりょう)ですね。これも一緒に持ち込んではいますが、主に罰金ですね。
(記者)桑名市ですと、そこがわりと曖昧で制裁という表現をされているんですが、刑法ですと、科料、罰金。私も詳しくないんですけど、いろいろと言い回しがあって。
(知事)科料、罰金ですね。科料(とがりょう)と罰金ですね、これは金額の違いだけですから、罰金と捉えていただいて、刑法上は。刑罰という意味ではそうですね。
(記者)県が念頭に置いているのも刑法上の枠組みに触れるものを想定していらっしゃる。
(知事)そうです、刑法体系の中になりますね。罰金ですから、要するに行政罰ではないということですね。
(記者)前科がつくもの。
(知事)前科がつくことになりますので、罰金がですね。行政罰の場合は主に過料(あやまちりょう)ということになりますけれども、過料(あやまちりょう)は、これは前科がつかないですね。行政罰です、いわゆる行政罰、秩序罰と言われているものですね。我々が検察庁と調整させていただいているのは刑罰の1種ですね。罰金ですから。科料(とがりょう)も同じです。科料(とがりょう)はたしか1万円までじゃなかったかと思います。これは金額の違いだけですね。
(記者)都道府県単位で刑罰に値する行為を制定してできるものですか。
(知事)それは迷惑防止条例もありますから、迷惑防止条例も罰金が付いていますので、都道府県単位でもそれは可能ですね。
(記者)今、罰金のお話がありましたけれども、幾らを想定されていますか。
(知事)これは最終的には法務省というか検察庁で決まる話でありますが、我々としては迷惑防止条例と同様の金額ということで、持ち込んでいるのは50万円でどうでしょうかということは持ち込んでいるところであります。
(記者)50万円で一応もうそういう方向で話は進められている。
(知事)いや、それは検察庁が最終的に決められます。
(記者)ただ、県としては50万円を念頭において。
(知事)これは我々がこれじゃなきゃいけないというものではないので、他の刑罰、罰金と比較をされて最終的には決定されるのは法務省、検察庁か、で決定されるということになりますね。
(記者)それ以外のペナルティー、例えば罰金以外で考えられるのは何になりますか。
(知事)ぎり言うと科料(とがりょう)ってのは罰金とは違うものではありますけれど。あと拘留とかいうのもありますね。迷惑防止条例は拘留も入っていたかと思いますので。
(記者)迷惑行為防止条例と同じぐらいのあれだとすると拘留もできる。
(知事)拘留も入る可能性があるということだと思います。ちょっと訂正をさせてください。先ほど申し上げた行政罰には、行政刑罰と秩序罰というのがあります。刑事罰はまた別です。失礼しました。刑法の刑事罰は別にありまして、行政罰の中に罰金、科料を含む行政刑罰。これ懲役も可能なんですけど、それと過料(あやまちりょう)というのがございます。当初、三重県は過料(あやまちりょう)ということで考えていたんですけども刑罰の方がこの類型、カスタマーハラスメントに対する罰としては刑罰の方が適切じゃないかということで、今、検察庁とは罰金あるいは科料(とがりょう)という形で調整をしていると。これは行政刑罰というものであります。刑法上の刑事罰とは別のものであります。当初、我々が検討していました過料(あやまちりょう)というのはこれは秩序罰というものでありまして、秩序罰とそれから今検討している行政刑罰が合わさって行政罰というものです。そこはちょっと訂正をさせていただきます。今、我々が検察庁に持ち込んでおりますのは、行政罰としての罰金、拘留、そして科料(とがりょう)ということで最終的にそれがどの程度になるのかは、先ほど申し上げたとおり検察庁で判断をされるものです。
(記者)行政罰だとしたら、いわゆる刑法でいうところの前科はつかない。
(知事)ちょっと確認をしますが、秩序罰にはつきませんが行政刑罰につくかどうかは確認をしてお答えをします。どうぞ。
(雇用経済部)行政刑罰でも前科はつきます。
(知事)つきますね。
(雇用経済部)はい、つきます。
(知事)罰金ですからつきますね。前科がつかないのは過料(あやまちりょう)ですね。従って、科料(とがりょう)それから罰金については前科がつきます。
(記者)罰則付きの防止条例案、県議会で成立すれば全国で初めてに。
(知事)なるでしょうね。
(記者)なるということですよね。
(知事)そうですね。
(記者)さまざまな意見が出てくることも想定されるかと思うんですけれども、そのあたり知事としてはどのように受けとめてらっしゃいますか。
(知事)さまざまな意見は出ると思いますので、そこは議論をさせていただきたいと思っています。いずれにしても、日本は外国と比べても商行為を行うにあたっての従業員の方々へのクレームがかなりハラスメントに近いものもあると思っています。従って、そこを何らかの社会を変えていくということは重要でありまして、カスタマーハラスメントの条例を他県でもまた国でも、これは条例ではありませんけれども制定をされております。三重県でも制定をしようということで、ただその時にやはり実効性を持ったものがいいだろうということで、罰則付きの条例を作ろうということで検察庁さんと調整をさせていただいているというものです。そちらの方がより効果があるのではないかと。また、世の中は徐々には変わってきていると思いますけれども、まだでもそういった行為が見受けられるということですので、三重県としてはそういう条例を作りたいと思っているところであります。
(記者)行為を受けた被害者の方の対象者なんですけれども、例えば民間のお店をやっている人だったりとか、もしくは個人事業主の方とかも当然対象に入るのかなと思うんですけれども、例えばですけれども学校の先生だったりとか、公務員の方だったりとか、もしくは何らかのそういう団体の職員だったりとか、その範囲というのは今どういうふうに。
(知事)現段階においては商行為だけではなくて、公務員ですとか、あるいは学校の先生も含めて対象としたいと考えているところであります。
(記者)そこも含めた理由というかそのあたりは。
(知事)ハラスメント全てについて特にセクハラとかパワハラ以外のもの。カスタマーハラスメントと言われる類型を全て網羅したいと考えているということですね。
(記者)これまで知事がいろいろと労働組合とかそういうところからですね、お話を聞いたりしてこういった思いを、条例の必要性の思いというのを強くなさっていると思うのですけれども、その辺についてちょっと教えてください。
(知事)先ほど類型をちょっと申し上げましたけれども、業務妨害あるいは刑法でいうと強要罪にあたる可能性がある。ただ、刑法(強要罪)の場合は害悪の告知、それをしないと、こういう悪いことをするぞという。あなたにとってこういう不利益があるよということを言わないと構成要件に該当しないんですけれども、ハラスメントの中にはそういった告知なしに行われるものがあります。また、セクハラ行為的なものもあるんですが、それによって従業員の方々が例えば精神的なストレスによって休職を余儀なくされるとか、あるいは復職した後も対人業務がないところじゃないと働けなくなってしまうというようなことがあります。やっぱりそれは社会として看過しては、見逃してはいけないんじゃないかと。やっぱり保護すべき、あるいはそういったことを効果的に防止をすべきじゃないかというふうに私自身もお話を聞いて思いましたので、三重県としてそういった条例を定めたいというふうに考えたわけであります。
(記者)かなり前科もつく重めの罰則というものを想定している中で事実認定ですね。厳密にしないといけないのかなと思うんですけど、そこは県としてどう担保していくのか。
(知事)まず、実際に録音録画をしていただく必要がございます。それに関しては、企業として対応していただく部分もあると思いますし、将来的な話になりますけれども、場合によって小さな商店だった場合とか、そういったところに関しては県としても支援をして、そういった証拠を残していただくということをやっていただくということになる可能性はあると思います。その上で、私どもとしては、そういった行為についていったん禁止をする、知事から禁止の命令をかけるということを考えているところでありますが、その時に有識者の方々にそういった形が適切かどうかという、ご意見をいただくことも考えております。そこで公平性、適切性というのを担保したいと思っておるところであります。
(記者)ということは、つまり、いったん罰則をかける前に禁止みたいなことが必要になる。
(知事)我々は条例をこれから制定していきますけれども、いったん禁止命令というのを先ほどちょっと申し上げました、カスハラかどうかを判断する審査会のようなものにかけて、禁止をすることが適切だということになったら禁止命令をかける。その禁止命令に違反された場合に罰則がかかってくるという、今立て付け、スキームを考えているところであります。
(記者)禁止命令に従わない場合は、罰則というイメージですね。
(知事)そうですね。
(記者)そうすると窓口とかで、これ苦情が、カスハラがあって、そのクレームが終わるまでの間に審査会を開いて禁止命令を出すということは事実上不可能ですね。
(知事)通常はやらないでしょうね。
(記者)そうすると、ごめんなさいね、連合さんとかが求めてみえるのは、実効性のあるっていうことで、一定抑止みたいな意味合いもあると思うんですけれども。
(知事)はい。
(記者)そこがちょっと、今の感じ聞く限りでいくと、なかなか担保が難しいんじゃないかと。どういった形で抑止力。
(知事)罰則あるってことは、それだけで抑止力はあると思いますので、いったんある行為があって、それが証拠に残るわけですね。審査会にそれをかけて、これは禁止すべきですねというので、当然その場ではどなたがクレームをおっしゃったかというのは聴き取りをするわけ、聴き取りといいますか、誰がおっしゃっているかというのは確認をするわけでしょうから、そこに対して禁止をかけるということで、次そういう行為をなさったら、なさったらというか、そういうことをしたら罰則がかかりますということですから、抑止力が十分働くんじゃないかと思いますね。
(記者)想定としては、例えば何かのトラブルとか、何かをきっかけに、同じ店舗に対して、例えば何度もクレームをするとか、そういったケース。
(知事)属人的に罰則をかけるのであれば、他の所に行って同じことをしても罰則ということになると思いますが、今後どうなる、そこをどうするか、今後議論することになると思います。今どうなのかというと、今は刑法上何らかの罪になることもないし、それから迷惑防止条例上、何らかの罪になることもない行為なんですよ。でも、それが今度、カスタマーハラスメント防止条例が三重県でできますと、その行為が刑罰がかかるものということになりますね。従って、抑止力は発生すると思います。
(記者)もう1点だけちょっと違和感。
(知事)どうぞ。
(記者)最終的にその刑罰をどのようなものに、量定ですね。
(知事)量定ですね。
(記者)例えばどれぐらい程度とか、これを検察庁の方で判断されるというご発言ありましたけれども、その言葉どおり捉えると、最終的には県が判断するということになりますよね、それは。検察庁が判断する、県が判断するのではなく。
(知事)まず、条例上の。
(記者)最終的には。
(知事)条例上の罰則の上限については、検察庁に今協議をしてますので、条例上幾らというふうに書くかどうか、どう書くかは、検察庁が他の保護法益との関係で決められるわけですね。最終的に当該行為、個別の行為について幾らが適切かというのは司法との関係になるのかな。
(雇用経済部)実際に禁止命令に対して、言うことを聞かなかった場合は刑事告訴という形になっていますので。
(知事)告訴ですね。
(雇用経済部)はい。
(知事)司法手続に入っていくということで。
(雇用経済部)検察の方で判断されることになる。
(知事)そうですね。個々の類型、幾らが適切かというのは、条例に書いてある上限額の範囲内で決められるということですね。
(記者)ただ、その条例に明記するという判断は最終的には県になるのではないか。つまり、その検察庁との協議について、何らかの法的根拠みたいなものってあるんですか。
(知事)条例にその罰金を規定するというのは、我々が発議をして検察の了解をとるということです。
(記者)繰り返しですけど、いつ頃条例を制定したいかなど、目途をお持ちでしょうか。
(知事)骨子的なものは来週ぐらいかな、県議会にお示しをすることになりますけれども。年内もしくは年明けぐらいのタイミングで、条例案を県議会に上程(正しくは、「提出」)したいと思っているところであります。
(記者)年内。
(知事)年内、もしくは年明けですね。どうぞ。
(雇用経済部)上程(正しくは、「提出」)としては、今のところ来年度上半期。
(知事)上半期、ごめんなさい。
(雇用経済部)上半期の制定を目指して動いている。
(知事)そうですか。
(雇用経済部)調整しているところであります。
(知事)失礼しました。12月はごめんなさい、中間案でした。条例中間案が年内ですね。最終的な条例の最終案については来年上半期ということですね。
(記者)来年。来年度。
(知事)来年度上半期。場合によると今年度末というのもあるかもしれませんけれども、そのぐらいの来年度上半期ぐらいですね。よかったですか。
(雇用経済部)はい。
(知事)ということです。
(記者)中間案というのは、全員協議会か何かで案を示されたり、そういうイメージですか。
(知事)中間案は常任委員会かな。どうぞ。
(雇用経済部)中間につきましては、常任委員会の方でお示しさせていただく予定となっております。
(記者)その他、よろしいですか。どうもありがとうございました。
(知事)ありがとうございました。
(記者)ごめんなさい。第二さんいらっしゃらないですよね。大丈夫ですね。ごめんなさい。失礼しました。
(知事)ありがとうございました。どうもありがとうございました。
了