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平成21年09月01日

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に係る取扱い等

 居宅介護支援事業所は、毎年2回、次の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、
訪問介護・通所介護・福祉用具貸与の紹介率最高法人が占める割合が、90%を超えた場合は、県へ届け出る必要があります。

 ○判定期間
  前期:3月分から8月分までを、9月15日までに保健福祉事務所へ
  後期:9月分から2月分までを、3月15日までに保健福祉事務所へ

 ○判定式
  ・訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置付けた計画数
  ・通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所介護を位置付けた計画数
  ・福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷福祉用具貸与を位置付けた計画数
 
 ○手続き
  ・別添ファイルの【参考様式1】を使用し、90%以下であった場合は、
   当該書類を2年間保存してくだだい。
  ・上記で、90%を超えた場合は、
   別添ファイルの【参考様式2】と、理由によっては、【参考様式3】等を、【参考様式1】に
   添えて、2部作成し、上記の期日までに、保健福祉事務所へ届け出てください。


関連資料
「正当な理由」の判断基準 (PDF形式 : 49KB)

様式・留意事項・記載例 (Excel形式 : 69KB)

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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