居宅介護支援事業所は、毎年2回、次の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象として、
訪問介護・通所介護・福祉用具貸与の紹介率最高法人が占める割合が、90%を超えた場合は、県へ届け出る必要があります。
○判定期間
前期:3月分から8月分までを、9月15日までに保健福祉事務所へ
後期:9月分から2月分までを、3月15日までに保健福祉事務所へ
○判定式
・訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷訪問介護を位置付けた計画数
・通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷通所介護を位置付けた計画数
・福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷福祉用具貸与を位置付けた計画数
○手続き
・別添ファイルの【参考様式1】を使用し、90%以下であった場合は、
当該書類を2年間保存してくだだい。
・上記で、90%を超えた場合は、
別添ファイルの【参考様式2】と、理由によっては、【参考様式3】等を、【参考様式1】に
添えて、2部作成し、上記の期日までに、保健福祉事務所へ届け出てください。
関連資料
「正当な理由」の判断基準 (PDF形式 : 49KB)