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令和05年03月31日

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的な内容について」に基づく調査

1 調査の趣旨

 令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、高齢者施設等における感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等は当面継続することとされています。
 また、必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者施設等への補助(施設内療養者1名あたり最大30万円)については、医療機関との連携体制を確保しているなど、本調査によりすべての要件を満たすことが確認された事業所・施設のみ補助の対象となることから、補助にあたっての要件確認を兼ねて調査を実施するものです。
 
【要件】
・医療機関の確保
・感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施
・オミクロン株ワクチンの接種
(※)補助対象となる高齢者施設等
 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
 

2 調査対象施設

  介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、 
 認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者
 向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
 

3 調査内容

    入力フォーム(https://logoform.jp/form/8vMX/244963)へ回答してください。
   ※回答にあたっては、事業所・施設単位で回答してください。例えば、介護老人福祉施設と短期入所生活 
    介護事業所を併設している場合は、それぞれで回答してください。
   ※調査項目の概要(参考)は、このとおりです。ただし、回答項目の内容が一部が異なりますので、
    必ず、上記URLの入力フォームから回答してください。
   ※Q&Aはこちら(P.9~12)
 

4 回答期日

   令和5年4月21日(金)厳守 ⇒ 令和5年5月9日(火)まで延長しました
 

5 その他

   令和5年度補助事業にかかる実施要綱については、追って通知させていただきます。また、本補助につい
  ては、今後、5類移行後の状況を踏まえて見直しが行われます。
 

6 参考資料

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月29日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
https://www.mhlw.go.jp/content/001080061.pdf
 
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)(https://www.mhlw.go.jp/content/001070702.pdf
 
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(情報提供)」(令和5年3月 10 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡 別紙2P3.4)(https://www.mhlw.go.jp/content/001070769.pdf

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 
 施設サービス班(電話番号 059ー224-2235)
 居宅サービス班(電話番号 059-224-2262)

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