代替地媒介制度
公共事業を進めるためには、事業用地の取得が必要となりますが、ご協力いただく方の中には代替の土地を希望される方もあります。
そこで、宅地建物取引業団体から代替地に係る情報提供を受けて、その傘下の宅地建物取引業者の媒介により代替地を提供して、用地取得業務の円滑化を図る「代替地媒介制度」を実施しています。
(平成6年1月1日から実施)
登録された土地が公共事業の代替地として売却される際、租税特別措置法により、譲渡所得の特別控除1,500万円の適用がうけられることとなります。
三重県宅地建物取引業協会連絡先 〒514-0008 三重県津市上浜町一丁目6-1 |
全日本不動産協会三重県本部連絡先 〒510-0087 三重県四日市市西新地10-16 |
※土地の譲渡をお考えの方に、公共事業の代替地として登録していただく「代替地登録制度」については、
令和3年3月31日をもって廃止しました。
インターネットの普及により、物件の情報が容易に入手できるようになったことや、登録された代替地の契
約実績がない年が長期にわたり続いていることなどから、代替地登録制度を廃止することとしました。これま
で制度の運用にご理解、ご協力をいただいた方々におかれましては、誠にありがとうございました。
なお、これまで登録していただいた土地に関する情報は、三重県公文書管理条例及び三重県公文書管理規程
に基づき、適切に廃棄いたします。
このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
用地支援班
電話 059-224-2669