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平成31年04月01日

未登記対策事務

三重県では、安全で安心して住み良い郷土をつくるため、県民の皆様方の貴重な財産である土地をお譲りいただくとともに、県民の皆様方のご協力を得まして、道路改良や河川改修等の公共事業を実施しています。

そうした中で、お譲りいただいた土地については、県(又は国)に所有権移転登記を行って適正な財産管理に努めていますが、過去にお譲りいただいた土地の一部について、所有権移転登記が未了(未登記)となっている土地があり、その解消に取り組んでいます。
 

未登記土地の権利者など関係者への説明・協力依頼

 未登記土地の権利者をはじめ関係する皆様方に説明を行い、ご協力を依頼します。
 

未登記土地の測量と図面作成(分筆・地図訂正を必要とする場合)

  • 一筆地の一部分が未登記となっている場合は、まず分筆登記を行う必要があります。それには未登記土地の測量図を必要とします。
  • 測量図の作成には、未登記土地の権利者と隣接地の権利者の方々に、現地で境界確認を行っていただき、その後測量のうえ、測量図面を作成します。
  • 実際の土地と法務局備え付けの地図(公図)が整合しない場合は、地図(公図)訂正を必要とすることがあります。この場合には関係する地権者の方々のご協力をいただいて作業を進めます。

 

分筆登記・地図訂正の手続き

  • 測量図等分筆に必要な書類又は地図訂正に必要な書類を、県から法務局へ提出します。その書類をもとに法務局で分筆登記等が行われます。
  • 分筆登記や地図訂正を行う場合には、土地登記簿の面積が測量に基づく面積に改められます。

 

所有権移転登記の手続き

  • 未登記土地の権利者から登記承諾書、印鑑証明書等の書類提出をいただき、関係書類を添えて県から法務局へ書類提出します。その書類をもとに法務局で所有権の移転登記が行われます。

 

未登記土地の権利者が亡くなられて相続が発生している場合

  • 相続人の戸籍簿等登記に必要な書類は、可能な限り県で準備しますが、相続に関する協議は、関係する相続人の方々でお願いしています。

 

抵当権等の権利設定がなされている場合

  • 未登記土地に抵当権等の権利設定がなされている場合は、権利抹消のためのご協力をお願いしています。

このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
審査調整班
電話 059-224-2661

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 公共用地課 審査調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2661 
ファクス番号:059-224-2809 
メールアドレス:yochi@pref.mie.lg.jp

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