公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関する事務
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする法律です。
公共用地課では、町に所在する土地の所有者から町役場を経由して提出された土地譲渡の届出・申出(公拡法第4条・第5条)に対して買取り協議を行う地方公共団体等の決定をする事務を行っています。
※市に所在する土地の届出・申出については、市が買取り協議を行う地方公共団体等を決定する事務を行います。
届出制度
次のような土地を、売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を知事又は市長に届け出る必要があります。届出はその土地がある市町で受け付けています。
- 都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)予定区域にある200㎡以上の土地
- 都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200㎡以上の土地
- 土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200㎡以上の土地
- 住宅街区整備事業施行区域内にある200㎡以上の土地
- 生産緑地地区の区域内にある200㎡以上の土地
- 一定規模の土地
- 市街化区域内にある5,000㎡以上の土地
- 非線引き都市計画区域内にある10,000㎡以上の土地
※市に所在する土地については、市長あてに届出を行うこととなっています。
※区域の位置など、詳細については土地の所在する市町にお問い合わせ下さい。
申出制度
次のような都市計画区域内等の土地を、県や市町などの公的機関に買い取ってほしいときは、その旨を知事又は市長に申し出ることができます。申出は、その土地がある市町で受け付けています。
- 都市計画区域内にある100㎡以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200㎡以上の土地
※市に所在する土地については、市長あてに申出を行うこととなっています。
※区域の位置など、詳細については土地の所在する市町にお問い合わせ下さい。
買取りの協議
届出又は申出をされた土地について、県や市町などが買取り協議を行うか否か、知事又は市長は届出者(申出者)に対し、届出(申出)受理日から3週間以内に通知をします。
※市に所在する土地については、市長が通知を行います。
譲渡制限
土地所有者は、届出(申出)日から買取協議を希望しない旨の通知を受け取るまで、又は3週間が経過するまでの間については、他人にその土地を譲渡することはできません。また、買取りの協議をする旨の通知があった場合は、さらに3週間が経過する日までの間はその土地を譲渡することはできません。
届出・申出の流れ
税制上の措置
協議の成立により、土地を県や市町などへ売却すると、租税特別措置法により、譲渡所得から1,500万円の控除を受けることができます。
届出等の違反
届出違反及び譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者は、50万円以下の過料に処される場合があります。
提出部数
2式(正本1式、副本1式(副本は正本のコピーでも可))
届出書等への添付書類
- 位置図
- 公図(該当部分を赤着色、または枠取り)
- 地積測量図(実測面積の場合) など
※届出書様式ダウンロード
※令和3年1月1日から、届出書及び申出書の押印が不要となりました。届出書(ワード形式)
届出書(PDF形式)
※申出書様式ダウンロード
申出書(ワード形式)
申出書(PDF形式)
このページの内容に関するお問い合わせ
三重県 県土整備部 公共用地課
審査調整班
電話 059-224-2661