新規給水について
新規給水をご希望の皆様へ(ご案内)三重県企業庁では、コンビナート等に立地する企業へ工業用水を給水しています。現在、工業用水の需要拡大に努めておりますのでお気軽にご相談下さい。


- 加圧負担金(7.0円/m3)
中伊勢工業用水道のうち、ニューファクトリーひさい工業団地及びその周辺に立地する工場向けに対しては、加圧費用に掛かる負担金(7.0円/m3)が別途必要です。





三重県では、平成2年度から北伊勢、中伊勢、松阪工業用水道事業で二部料金制を採用しています。二部料金制とは基本料金と使用料金からなる制度で、使用者の節水や工業用水の回収利用等の努力が料金に反映できる制度です。
以下に料金の詳しい計算方法を示します。
工業用水道の料金は、次に定める額の合計額にその消費税額を加えた額です。
- 基本料金(円/m3)
基本使用水量(契約水量)にその月の日数を乗じて得た水量に対し、別表に定める基本料金の単価を乗じて得た額をいいます。
- 使用料金(円/m3)
基本使用水量(契約水量)から休止水量を減じて得た水量(使用水量)にその月の日数を乗じて得た水量に対し、別表に定める使用料金の単価を乗じて得た額をいいます。
- 超過料金(円/m3)
超過使用水量に対し、別表に定める超過料金の単価を乗じて得た額をいいます。
-
基本使用水量(m3/日)
(時間最大使用水量(m3/時間):一日の各時間における使用水量のうち最大の水量をいいます。)
- 休止水量(m3/日)
(5月1日から7月31日、8月1日から10月31日、11月1日から1月31日、2月1日から4月30日の4期間)
- 使用水量(m3/日)
- 超過使用水量(m3)
※超過使用水量の計算は、1時間当たりの水量ではなく瞬時の水量で計算します。
上記の水量を図示すると、以下のようになります。

料金計算例
当該月の日数が31日、基本使用水量が1,500m3/日、使用水量が1,200m3/日(休止水量300m
超過使用水量が100m3/月で北伊勢工業用水道の工業用水を使用した場合。
1ヶ月当たりの料金=〔1,500(m3/日)×31(日/月)×16.8(円/m3)
+1,200(m3/日)×31(日/月)×6.0(円/m3)
+100(m3/月)×45.6(円/m3)〕×1.10(消費税)
=1,109,856(円/月)
工業用水の水質
三重県では独自に供給の目安となる水質標準値を以下のとおり定めています。検査項目 三重県の標準値
濁度 10度以下
PH 6.5以上 8.0以下
酸消費量(アルカリ度) 75mg/ℓ以下
全硬度 120mg/ℓ以下
全蒸発残留物 250mg/ℓ以下
塩化物イオン 20mg/ℓ以下
鉄 0.3mg/ℓ以下
マンガン 0.2mg/ℓ以下
過去の水質実績はこちら
新規給水に伴う費用
給水を受けようとする場合、以下の費用負担が必要です。
- 工事負担金
受水を希望する企業に給水するため、配水本管から分岐して企業の敷地に至るまでの配水管などの配水施設の工事費用については、 受水企業の負担となります。
- 受水施設の工事費用
受水槽や工場敷地内の配管などは、受水企業の施設となりますので、その工事費用は受水企業の負担となります。
給水開始までの流れ
工業用水を給水開始するまでの流れは、次のとおりです。

各申請書の様式のダウンロードはこちら
(三重県工業用水道条例及び同施行規程)

