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三重県出納局

契約保証金

三重県と契約を締結される方には、契約保証金として契約金額の10%以上を納めていただく必要がありますが、三重県会計規則第75条第4項に該当する場合は、契約締結権者の判断により免除する場合があります。

契約保証金は、契約の履行を確認した後に還付します。

[参考]三重県会計規則

(契約保証金)
第七十五条 契約の相手方となる者の契約保証金の額は、契約金額の百分の十以上(インターネットを利用して不特定多数の者が参加する公有財産及び物品の売払いに係る競争入札を行う場合は、予定価格の百分の十以上の額)とする。
2 前項に規定する契約保証金の納付は、知事が別に定める担保及びその価値の提供をもって代えることができる。
3 契約締結権者は、契約金額に増減があったときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。
4 契約締結権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
 一 契約の相手方が保険会社との間に、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
 二 契約の相手方が保険会社又は金融機関との間に、工事履行保証委託契約を締結し、公共工事履行保証証券を提出したことにより、当該保険会社又は金融機関と県との間に工事履行保証契約が成立したとき。
 三 契約の相手方が過去三年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約実績を有し、これらをすべて誠実に履行した者又はこれに準ずると認められる者であって、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
 四 物件を売払う契約を締結する場合において、契約の相手方により売払代金が即納されるとき。
 五 契約金額が第七十三条第一項の規定により随意契約によることができる額であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
 六 契約の相手方が、国(公社、公団、独立行政法人及び国立大学法人を含む。)、地方公共団体又は県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(平成十四年三重県条例第四十一号)第二条第一項に規定する県出資法人であるとき。
 七 単価による契約(契約締結時に期間と単価を定め、当該契約に定めた事項が生じたときに権利義務が発生するものに限る。)を締結する場合であって、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
 八 その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。
5 契約締結権者は、契約の履行を確認したときは、直ちに契約保証金を返還しなければならない。ただし、契約の目的物が種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない場合におけるその不適合について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
6 前項の規定にかかわらず、財産の売払いに係る契約において納付された契約保証金は、契約の相手方の同意を得て契約代金に充当することができる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 出納局 会計支援課 企画支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2772 
ファクス番号:059-224-2784 
メールアドレス:skaikeis@pref.mie.lg.jp

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