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平成20年12月09日

三重の統計 - みえDataBox

調査の概要

1. 調査の目的

就業構造基本調査は、ふだんの就業・不就業の状態を調査し、我が国の就業構造の実態、就業異動の実態、就業に関する希望などを明らかにすることにより、各種行政施策の基礎資料を得ることを目的としている。

この調査は、昭和31年の第1回の調査以来ほぼ3年ごとに実施してきたが、昭和57年以降は5年ごとに実施し、今回は13回目に当たる。

2. 調査の法的根拠

この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第87号)で、「就業構造基本調査規則」(昭和57年総理府令第25号)に基づいて実施した。

3. 調査の期日

調査は、平成9年10月1日現在で行った。

4. 調査の範囲

(1)調査の地域

平成7年国勢調査調査区のうち、総務庁長官の指定する約29,000調査区において調査を行った。

(2)調査の対象

指定調査区の中から選定した約43万世帯に居住する15歳以上の世帯員約110万人を対象とした。

ただし、次の者は調査の対象から除いた。

ア 外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員等及び外国軍隊の軍人・軍属並びにこれらの家族
イ 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
ウ 刑務所・拘置所に収容されている者のうち刑の確定している者及び少年院・婦人補導院の在院者。

5. 調査の方法

調査は、総務庁長官-都道府県知事-市区町村長-指導員-調査員-調査世帯 の系統で、調査員が、調査票を世帯に配布、取集及び質問することにより行った。

6. 調査事項

[15歳以上の世帯員に関する事項]

ア 全員について

氏名、男女の別、世帯主との続き柄、出生の年月、配偶者の有無、1年前の常住地、在学・卒業等教育の状況及びふだんの就業・不就業状態

イ 有業者について

(ァ)主な仕事について

従業上の地位、勤め先での呼称、勤め先の経営組織・名称・事業の種類、仕事の種類、企業全体の従業者数、年間就業日数、就業の規則性、週間就業時間、年間収入、転職・追加就業等の希望の有無、就業時間延長等の希望の有無、転職希望の理由、希望する仕事の形態、求職活動の有無、1年前との就業異動の有無、就業継続年数、1年前の就業・不就業状態、新規就業の理由及び前職の有無

(ィ)主な仕事以外の仕事について

主な仕事以外の仕事の有無、従業上の地位及び勤め先の事業の種類

(ゥ)前職について

離職の時期、離職の理由、従業上の地位、勤め先の事業の種類、仕事の種類、企業全体の従業者数及び就業継続年数

ウ 無業者について

(ァ)就業の希望等について

就業希望の有無、就業希望の理由、希望する仕事の主・従の別、希望する仕事の形態、求職活動の有無、非求職の理由、求職方法、求職期間、就業希望時期、1年前の就業・不就業状態及び就業経験の有無

(ィ)前職について

離職の時期、離職の理由、従業上の地位、勤め先の事業の種類、仕事の種類、企業全体の従業者数及び就業継続年数

[世帯に関する事項]

15歳未満の年齢別世帯人員、15歳以上の世帯人員、世帯の収入の種類及び世帯全体の年間収入

7. 結果の推定方法

結果数値は、平成9年10月1日現在の都道府県、男女、年齢階級、単身・非単身別の人口を基準人口とする比推定により求めた。

用語の解説

1. 年齢

平成9年9月30日現在による満年齢である。

2. 就業状態

15歳以上の者を、ふだんの就業・不就業状態により、次のように区分した。

15歳以上 有業者 仕事が主な者
仕事は従な者 家事が主な者
通学が主な者
家事・通学以外が主な者
無業者 家事が主な者
通学が主な者
その他

○有業者

ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日(平成9年10月1日)以降もしていくことになっている者、及び仕事は持っているが、現在は休んでいる者。

なお、家族従業者は、収入を得ていなくても、ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。

○無業者

ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていない者、すなわち、ふだんまったく仕事をしていない者及び時々臨時的にしか仕事をしていない者。

3. 従業上の地位及び雇用形態

<従業上の地位>

○自営業主

個人で事業を営んでいる者。個人経営の商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など。自宅で内職(賃仕事)をしている者を含む。

○家族従業者

自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に従事している者。なお、原則的には無給の者をいうが、小遣い程度の収入のある者についても家族従業者としている。

○雇用者

会社、個人商店、団体、公社、官公庁などに雇用されて賃金、給料などを受けている者。

<雇用形態>

「役員」以外の雇用者を、勤め先での呼称によって、「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」、「嘱託など」、「人材派遣企業の派遣社員」、「その他」の六つに区分している。

なお、これらに「役員」を加えた7区分を雇用者全体の雇用形態区分として用いることもある。

  • 役員……株式会社の取締役、監査役、合名会社や合資会社の代表社員、組合や協会の理事、
          監事などの会社、団体の役員。公社や公団の総裁、理事、監事などを含む。

4. 産業

産業は、就業者が実際に働いていた事業所の事業の種類によって定めた。ただし、労働者派遣法に基づく人材派遣企業からの派遣社員については、派遣元の事業所の事業の種類によっている。

産業分類は、日本標準産業分類(平成5年10月改訂)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したもので、産業3部門のほか、14項目の大分類、48項目の中分類を用いている。

5. 職業

職業は、就業者が実際に従事していた仕事の種類によって、その分類項目を定めた。

職業分類は、日本標準職業分類(昭和61年6月改訂)に基づき、就業構造基本調査に適合するように集約して編集したもので、10項目の大分類、48項目の中分類を用いている。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 人口統計班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-2044 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

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