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平成23年03月31日

三重県の道路

道路管理

1.道路とは?

2.業務内容

3.道路に関する情報をお寄せください

 1.道路とは?

「道路」とは一体どのようなものでしょうか?

一般的に「道路」と呼ばれるものには様々なものがあります。「高速道路」「国道」「都道府県道」「市町村道」「農道」「林道」「里道(いわゆる赤道(「あかみち」))」「私道」などがあります。

これらの道路のうち、道路法に基づく道路は「高速自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」です。ここでは、この4つの道路を「道路」と呼ぶことにします。

 

 

 2.業務内容

1.路線の認定・廃止、区域決定・変更、供用開始に関すること

新たに「道路」を造る場合には路線の認定の手続きが必要になります。

また、路線を認定した後、実際に道路を造っていくにあたり、用地を買収したり、工事を行ったりするのに先立ち区域決定や区域変更の手続きを行います。

また、工事終了後に道路を皆様に利用していただくために、供用開始の手続きが必要になります。

そして、道路が必要なくなった路線廃止の手続きを行います。

これらの一連の事務を行っています。

2.日々の道路管理に関すること

皆様に安全に道路をご利用いただくために、県内の各建設事務所では日々道路のパトロールや維持修繕を行っています。

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3.道路の占用許可・施行承認に関すること

道路は、交通のためだけではなく、電柱、ガス、上下水道などの主として公共性の強い施設を収容する空間としても利用されており、利用するにあたってはあらかじめ道路管理者の許可が必要です。

また、道路からの乗り入れ口を設置する等で、道路管理者以外の者が道路施設を加工等する場合は工事の施工について、あらかじめ道路管理者の承認が必要になります。

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(←)道路を占用している電柱

具体的な占用、施行承認のご相談は県内の各建設事務所へお願いします。
道路の占用許可・施行承認に関する申請書類についてはこちらのページをご参照ください。

4.特殊車両の通行許可に関すること

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには道路管理者の通行許可が必要になります。

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←(特殊な車両の例)
セミトレーラー

 

実際の特殊車両の通行許可は、県内の各建設事務所で行っています。具体的なご相談は各建設事務所へお願いします。

通行許可の申請書についてはこちらのページをご参照ください。

 

5.道路規制情報の提供に関すること

国、道路交通情報センターと共同して、皆様に道路の情報を提供しております。

インターネット用にはこちらを用意しております。

 

 

 3.道路に関する情報をお寄せください


道路の異常を発見したらこちらまで!
道路緊急ダイヤル #9910
(24時間365日・無料)


各建設事務所では日々パトロールを行い、皆様が安全に道路をご利用いただけるように努めておりますが、管理する道路が長大であり、皆様のご協力が欠かせません。

三重県内の道路における穴ぼこ、落石、照明灯の球切れ、側溝蓋の盗難などの不具合やお気づきのことがありましたら、国土交通省の道路緊急ダイヤル #9910(24時間365日・無料・全ての道路)又は、県管理道路の場合は、所管する県内の各建設事務へ、その他市町道路は、各市町(連絡先)へ情報提供をお願いいたします。電話、FAX(連絡カード様式)、メールなどによりお知らせください。

なお、ご連絡いただいた貴重な情報については、できるだけ迅速な対応に努めます。

 県内の各建設事務所のホームページ

桑名建設事務所 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町
四日市建設事務所 四日市市、菰野町、朝日町、川越町
鈴鹿建設事務所 鈴鹿市、亀山市
津建設事務所 津市
松阪建設事務所 松阪市、多気町、明和町、大台町
伊勢建設事務所 伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
志摩建設事務所 鳥羽市、志摩市
伊賀建設事務所 名張市、伊賀市
尾鷲建設事務所 尾鷲市、紀北町
熊野建設事務所 熊野市、御浜町、紀宝町

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 道路管理課 道路管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2675 
ファクス番号:059-224-2196 
メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp

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