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令和03年02月18日

失業者の退職手当過去受給者に対する追加給付について

 失業者の退職手当過去受給者への追加給付について、以下のとおりお知らせします。
 
1 経緯 
 失業者の退職手当は、公立学校職員の退職手当に関する条例に基づき、雇用保険法の規定を適用して基本手当日額等の計算を行い、支給額を決定しています。また、基本手当日額等の算定基準は、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の結果に基づき定められています。
 平成31年に厚生労働省が公表したとおり、この毎月勤労統計調査が不適切であることが発覚し、これにより、平成16年8月1日~平成31年3月17日の間に失業者の退職手当を受給した方については、受給資格証交付時の計算では、適正な給付額とならない場合があることがわかりました。
 これを受けて、三重県教育委員会では、過少給付であった方を対象に追加給付を行うこととしましたが、平成17年4月1日~平成21年3月31日の期間については、支給データが完全な状態で残っておらず、一部の方については追加給付についてご案内を送付することが困難な状況です。
 つきましては、上記期間の受給者で、追加給付を希望される方は以下のとおり手続を行っていただきますようお願いします。
 
2 追加給付の手続 
(1) 対象者
 平成17年4月1日~平成21年3月31日に失業者の退職手当を受給した方のうち、過少給付となっており、かつ追加給付を希望される方
※ 平成16年8月1日~平成17年3月31日の期間及び平成21年4月1日~平成31年3月17日に受給していた方のうち、追加給付の対象となる方については、退職時の住所宛てに追加給付のご案内を郵送していますので、本ページでお知らせしている手続は不要です。
※ また、平成17年4月1日~平成21年3月31日に受給していた方のうち、支給データが残っていた方については、退職時の住所宛てに追加給付のご案内を郵送していますので、本ページでお知らせしている手続は不要です。
 
(2) 手続方法
 三重県教育委員会事務局福利・給与課へご連絡ください。状況を確認させていただいた上で、次の書類を郵送しますので、イについてご記入の上ご返送ください。
 ア お知らせ文書
 イ 失業者の退職手当受給状況確認書
 
なお、原則として、以下のウ~オの書類も併せて提出していただく必要があります。
 ウ 失業者の退職手当受給資格証の写し
 エ 支給明細書の写し又は金融機関の通帳の写し(失業者の退職手当を受給したことを確認できる箇所)等
 オ 本人確認書類(運転免許証の写し等)
 
(3) 追加給付額
 追加給付額 = 基本手当日額の差額 × 平成16年8月1日以降の支給日数 + 加算額
※ 「基本手当日額」は、「賃金日額」(退職前直近6ヶ月の給与総額÷180日)を、雇用保険法により年齢に応じて定められている計算式に当てはめ算出します。
※ 「加算額」とは、過去の給付額と本来であれば給付されていた金額との差額に、その差額が現在価値に見合う額となるようにするための金額を加算するものです。
※ 追加給付額は受給者により異なります。また、計算の結果、追加給付が0円となる場合もあります。
 

【お問合せ先】三重県教育委員会事務局福利・給与課 退職手当事務担当
・受給開始前の直前の勤務先が、三重県教育委員会事務局、県立学校又は特別支援学校であった方
   県立学校給与・制度班 電話番号 059-224-2950
・受給開始前の直前の勤務先が、市町等立小学校又は中学校であった方
   小中学校給与班    電話番号 059-224-2952

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 福利・給与課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2950 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:fukukyu@pref.mie.lg.jp

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