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令和08年09月25日

生活保護法等による指定医療機関一覧表

生活保護法による指定機関制度の概要

 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、「中国残留邦人等支援法」と言う。)による給付を受けている方の医療を担当するには、生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下、「生活保護法等」という。)による指定を受け、実施機関より医療券等の交付を受ける必要があります。
 指定医療機関となった後、名称・所在地等に変更が生じた場合や、事業を廃止した場合等も届出が必要です。
 

届出方法

  • 医科、歯科、調剤薬局
​ 令和5年7月から手続方法が簡素化されました。東海北陸厚生局指導監査課へ健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出を行う際に、生活保護法等による指定医療機関としての申請・届出を併せて同時に行えるようになりました。この場合、本県での手続は不要です。こちらの詳細は、下に記載した外部リンクへアクセスしてください。
 この方法は、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出の様式にチェックを入れるだけなので、大変便利です。ぜひご活用ください。
 ただし、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出と同時に手続きしない場合には、本市への手続が必要です。電子申請または郵送でお手続きいただきますようお願いいたします。

 
  • 訪問看護事業所
​​​ 電子申請または郵送で本市へお手続きいただきますようお願いいたします。​​
 生活保護法等による指定に関する申請・届出は、以下のフォームへアクセスして電子申請を行っ ていただくか、郵送によって申請書・届出書を提出してください。紙媒体の申請書・届出書の詳細は、ページ下部の「郵送での提出によって手続する場合の、指定申請様式・記載方法」をご確認ください。
 

 健康保険法による指定に関する手続と併せて行う場合は次のリンクから

 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出(東海北陸厚生局指導監査課)(外部リンク)

 本県への電子申請フォームは次のリンクから

 書面でお手続きされる場合の必要な申請書類については、以下のURLからご検索ください。
 
 https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay
 

指定医療機関の一覧表について

 以下の一覧表は、医科・歯科・薬局・訪問看護ステーションに分けています。
 なお、青塗りは休止中の指定医療機関です。
 その他色分けについては備考欄をご参照ください。 

指定医療機関 医科(令和8年9月25日現在)

指定医療機関 歯科(令和8年9月25日現在)

指定医療機関 薬局(令和8年9月25日現在)

指定医療機関 訪看(令和8年9月25日現在)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 生活支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2286 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

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