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令和02年03月23日

保健・医療・福祉 総合情報

生活保護について

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
次の事柄にあてはまることが生活保護の前提となります。

世帯の収入が基準の額より低い

収入とは、世帯全体の、年金なども含む全ての収入です。例えば、親の収入が無くても一緒に住んでいる子どもに収入があると受けられないことがあります。
・基準の額は世帯の人数や年齢によって異なります。

活用できる資産を持っていない

・預金は生活にあててください。
・株や利用していない土地などは売却して生活にあててください。
・生命保険は、解約返戻金が多額の場合は、原則として解約して生活にあててください。
・ローン付きの住宅は原則として保有は認められません。
・自動車を持ったり、借りたりして使うことは原則として認められません。ただし、身体障がい者で自動車でしか通院できない、現在、就労に必要であるなどの事情がある方はご相談ください。

利用できる他の制度はすべて活用している

・年金、雇用保険、傷病手当金、高額医療制度など、他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
 

働ける能力を活用している

・働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
・働き先がない場合は、働き先を見つける努力をしてください。

親子、兄弟、姉妹から援助を受けられない

・親子、兄弟、姉妹は互いに助け合う義務がありますので、援助が受けられるかどうか相談してみてください。

相談や申請は、お住まいの地域の福祉事務所または町役場で受け付けています。
地域の民生委員にも気軽にご相談ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 保護・援護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2286 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

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