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平成24年03月14日

戦没者・戦傷病者援護  

1.旧軍人等への恩給

 旧軍人等で一定の条件を満たす方は、恩給の請求ができます。
 この恩給請求について、市役所・町役場福祉担当課や他の関係機関と連携をとって相談に応じています。
 なお、恩給の種類は次のとおりです。

・本人に対する恩給
 普通恩給、傷病恩給(増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給)など。

・遺族に対する恩給
 普通扶助料、公務関係扶助料(公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料)、傷病者遺族特別年金など。

 詳しくは三重県子ども・福祉部地域福祉課(電話059-224-2286、3092)へお問い合わせください。

2.戦傷病者・戦没者遺族の援護

 先の大戦において公務上負傷された方、あるいは死亡された方の遺族であって、一定の要件を満たす方に対して、障害年金・遺族年金等の支給、各種特別給付金、特別弔慰金の支給などの援護が行なわれています。
 これら援護に関して市役所・町役場福祉担当課や他の関係機関と連携をとって、相談に応じています。
 また、戦没者遺族からの相談に応じるため、戦没者遺族相談員が県内の市、郡に設けられています。戦傷病者の方からの相談については、県及び市役所・町役場福祉担当課で応じています。
 厚生労働省主催の遺骨収集および慰霊巡拝の参加募集は、市役所・町役場福祉担当課で行なわれています。(慰霊巡拝の概要についてはこちら

戦没者等の妻に対する特別給付金の支給について(概要についてはこちら

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について(概要についてはこちら

 詳しくはお住まいの市役所・町役場福祉担当課または三重県子ども・福祉部地域福祉課(電話059-224-2286、3092)までお問い合わせください。

3.戦傷病者の援護

 旧軍人軍属であった方が公務上の傷病を受けたときには戦傷病者手帳の交付が受けられます。この手帳の交付を受けた方で、一定の条件を満たすときは、次の援護が行なわれます。

戦傷病者に対する援護の種類

1 療養の給付(療養費の支給を含みます)
2 療養手当の支給
3 葬祭費の支給
4 更生医療の給付
5 補装具の支給・修理
6 国立保養所の利用
7 旅客鉄道株式会社の鉄道および連絡船の利用無償取扱い
  (乗車券引換証の交付)

戦傷病者に対する各種優遇措置

1 税の減免(所得税、住民税、自動車税、自動車取得税)
2 航空運賃の割引
3 NHK放送受信料の半額免除措置
4 公営住宅への優先入居等
5 郵便による不在者投票
6 NTT番号案内の無料措置

 詳しくはお住まいの市役所・町役場福祉担当課または三重県子ども・福祉部地域福祉課(電話059-224-2286、3092)までお問い合わせください。

4.中国残留邦人の援護

  三重県に永住帰国した中国残留邦人およびその世帯に、自立指導員、自立支援通訳等を派遣し、地域社会への定着、早期自立を支援する援護制度があります。


 詳しくは三重県子ども・福祉部地域福祉課(電話059-224-2286、3092)までお問い合わせください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 保護・援護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2286 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp

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