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平成24年03月29日

資料・年次計画編

17. 個別行政サ-ビスの内容(個別指針)の公表について

1 策定・公表する事項

サ-ビスの受け手である県民が、個別の行政サ-ビスにおいて、具体的にどのようなサ-ビスを受けることができるかがわかるように、下記の事項を参考にして策定・公表する。

(1) 一般指針の各項目を具体化した事項

[例]

  1. サ-ビスを提供する場所、サ-ビスを提供する方法
  2. サ-ビスの提供に要する時間・期日
  3. 県民からの質問等に対する説明のあり方、説明時に具体的内容を明らかにすることができない事例
  4. 県民とともに行政サ-ビスのあり方を考えていく方法

(2) 一般指針の各項目以外で、個別サ-ビスの内容に応じ、サ-ビスの向上を図るために必要な事項

(3) 県民に要請する事項

(4) その他必要な事項

2 公表後の管理

モニタリング、アンケ-ト調査等を定期的に実施し個別指針の各項目の達成度を確認する。達成されていない場合は、その問題点・課題を分析し、改善を図る。

3 策定・公表する時期

平成10年4月から、集中改革期間(今世紀中の3年間)に、順次、策定・公表していく。

4 策定・公表の検討対象行政サ-ビス(例)

  • 県税、消費生活、交通事故、産業廃棄物、労働、教育などに関する相談
  • 県税窓口事務
  • 県立病院の患者相談窓口業務
  • 身体障害者手帳交付事務
  • 旅券発給事務
  • 図書館、鈴鹿青少年センタ-、熊野少年自然の家、美術館、博物館、斎宮歴史博物館などの管理・運営に関する事務

5 行政サ-ビス向上のための職員意識改革研修

行政サ-ビスを提供する職員が、サ-ビスを受ける県民の立場に立って個別のサ-ビスにあたっていけるよう、職員意識改革研修を平成10年度に実施する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 行財政改革推進課 行財政改革班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2231 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:gyoukaku@pref.mie.lg.jp

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