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平成24年03月29日

三重県行政機関設置条例要綱(条例第2号)

1 県民局に次のとおり部を設けることとした。

県民局名 部の名称 位置 所管区域
北勢県民局 企画調整部 四日市市 北勢県民局の所管区域に同じ。
桑名県税部 桑名市 桑名郡 員弁郡 桑名市
四日市県税部 四日市市 三重郡 四日市市
鈴鹿県税部 鈴鹿市 鈴鹿郡 鈴鹿市 亀山市
生活環境部 四日市市 北勢県民局の所管区域に同じ。
桑名保健福祉部 桑名市 桑名郡 員弁郡 桑名市
四日市保健福祉部 四日市市 三重郡 四日市市
鈴鹿保健福祉部 鈴鹿市 鈴鹿郡 鈴鹿市 亀山市
桑名農政部 桑名市 桑名郡 員弁郡 桑名市
農林商工部 四日市市 三重郡 鈴鹿郡 四日市市 鈴鹿市 亀山市(林業事務及び商工事務については、北勢県民局の所管区域に同じ。)
桑名建設部 桑名市 桑名郡 員弁郡 桑名市
四日市建設部 四日市市 三重郡 四日市市
鈴鹿建設部 鈴鹿市 鈴鹿郡 鈴鹿市 亀山市
下水道部 三重郡川越町 桑名郡多度町 員弁郡 三重郡 鈴鹿郡 桑名市 四日市市 鈴鹿市 亀山市
津地方県民局 企画調整部 津市 津地方県民局の所管区域に同じ。
県税部 津市 津地方県民局の所管区域に同じ。
生活環境部 津市 津地方県民局の所管区域に同じ。
保健福祉部 津市 津地方県民局の所管区域に同じ。(児童相談事務については、松阪地方県民局の所管区域を含む。)
農林水産商工部 津市 津地方県民局の所管区域に同じ。(家畜保健衛生事務については伊賀県民局の所管区域を、水産漁港事務については北勢県民局、松阪地方県民局及び伊賀県民局の所管区域をそれぞれ含む。)
津建設部 津市 安芸郡 津市
久居建設部 久居市 一志郡 久居市
下水道部 津市 安芸郡河芸町 安濃町 一志郡香良洲町 一志町 白山町 嬉野町 三雲町 多気郡多気町 津市 久居市 松阪市
松阪地方県民局 企画調整部 松阪市 松阪地方県民局の所管区域に同じ。
県税部 松阪市 松阪地方県民局の所管区域に同じ。
生活環境部 松阪市 松阪地方県民局の所管区域に同じ。
保健福祉部 松阪市 松阪地方県民局の所管区域に同じ。
農林商工部 松阪市 松阪地方県民局の所管区域に同じ。(家畜保健衛生事務については、南勢志摩県民局の所管区域を含む。)
建設部 松阪市 松阪地方県民局の所管区域に同じ。
南勢志摩県民局 企画調整部 伊勢市 南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
県税部 伊勢市 南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
生活環境部 伊勢市 南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
保健福祉部 伊勢市 南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
農林水産商工部 伊勢市 南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
伊勢建設部 伊勢市 度会郡 伊勢市
志摩建設部 志摩郡阿児町 志摩郡 鳥羽市
伊賀県民局 企画調整部 上野市 伊賀県民局の所管区域に同じ。
県税部 上野市 伊賀県民局の所管区域に同じ。
生活環境部 上野市 伊賀県民局の所管区域に同じ。
保健福祉部 上野市 伊賀県民局の所管区域に同じ。
農林商工部 上野市 伊賀県民局の所管区域に同じ。
建設部 上野市 伊賀県民局の所管区域に同じ。
紀北県民局 企画調整部 尾鷲市 紀北県民局の所管区域に同じ。
県税部 尾鷲市 北牟婁郡 南牟婁郡 尾鷲市 熊野市
生活環境部 尾鷲市 紀北県民局の所管区域に同じ。
保健福祉部 尾鷲市 紀北県民局の所管区域に同じ。(児童相談事務については、紀南県民局の所管区域を含む。)
農林水産商工部 尾鷲市 紀北県民局の所管区域に同じ。(水産漁港事務については、紀南県民局の所管区域を含む。)
建設部 尾鷲市 紀北県民局の所管区域に同じ。
紀南県民局 企画調整部 熊野市 紀南県民局の所管区域に同じ。
生活環境部 熊野市 紀南県民局の所管区域に同じ。
保健福祉部 熊野市 紀南県民局の所管区域に同じ。
農林商工部 熊野市 紀南県民局の所管区域に同じ。(農業改良普及事務及び家畜保健衛生事務については、紀北県民局の所管区域を含む。)
建設部 熊野市 紀南県民局の所管区域に同じ。

2 県民局に部を設けることに伴い、県税事務所に関する規定及び県民局への併置に関する規定を整備するものとする。

3 児童相談事務を県民局において所管することに伴い、児童相談所に関する規定及び県民局への併置に関する規定を整備するものとする。

4 家畜疾病に対して、迅速、精密、高度な検査体制を確立するため、拠点となる家畜保健衛生所として中央家畜保健衛生所を設置するとともに、家畜保健衛生所を次のとおり再編するものとする。

現行 改正後
家畜保健衛生所名 所管区域 家畜保健衛生所名 所管区域
中勢家畜保健衛生所 安芸郡 一志郡 津市 久居市 中央家畜保健衛生所 安芸郡 一志郡 阿山郡 名賀郡
 
 津市 久居市 上野市 名張市
伊賀家畜保健衛生所 阿山郡 名賀郡 上野市 名張市

5 その他規定を整備することとした。

6 施行期日

この条例は、平成10年4月1日から施行することとした。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 行財政改革推進課 行財政改革班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2231 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:gyoukaku@pref.mie.lg.jp

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