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設置条例

三重県行政機関設置条例をここに公布する。
   平成十年一月二十三日

三重県知事  北 川 正 恭

三重県条例第二号
    三重県行政機関設置条例
  三重県行政機関設置条例(昭和三十二年三重県条例第四十四号)の全部を改正する。
  (趣旨)
 第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)及び他の法律の規定に基づ
  く行政機関の設置その他については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
  (県民局)
 第二条 法第百五十五条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、県民局を
  設置する。

2 県民局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 位置 所管区域
三重県北勢県民局
 
三重県津地方県民局
三重県松阪地方県民局
三重県南勢志摩県民局
三重県伊賀県民局
三重県紀北県民局
三重県紀南県民局
四日市市
 
津 市
松阪市
伊勢市
上野市
尾鷲市
熊野市
桑名郡 員弁郡 三重郡 鈴鹿郡 桑名市 四日市市 鈴鹿市  
 亀山市
安芸郡 一志郡 津市 久居市
飯南郡 多気郡 松阪市
度会郡 志摩郡 伊勢市 鳥羽市
阿山郡 名賀郡 上野市 名張市
北牟婁郡 尾鷲市
南牟婁郡 熊野市

3 次の表の上欄に掲げる事務に係る所管区域については、前項の規定にかかわらず、同表の下欄に定めるとおりとする。

県税事務 南牟婁郡及び熊野市の区域は、三重県紀北県民局の所管区域とする。
児童相談事務 飯南郡、多気郡及び松阪市の区域は三重県津地方県民局の、南牟婁郡及び熊野市の区域は三重県紀北県民局の所管区域とする。
農業改良普及事務 北牟婁郡及び尾鷲市の区域は、三重県紀南県民局の所管区域とする。
家畜保健衛生事務 阿山郡、名賀郡、上野市及び名張市の区域は三重県津地方県民局の、度会郡、志摩郡、伊勢市及び鳥羽市の区域は三重県松阪地方県民局の、北牟婁郡及び尾鷲市の区域は三重県紀南県民局の所管区域とする。
水産漁港事務 桑名郡、員弁郡、三重郡、鈴鹿郡、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、飯南郡、多気郡、松阪市、阿山郡、名賀郡、上野市及び名張市の区域は三重県津地方県民局の、南牟婁郡及び熊野市の区域は三重県紀北県民局の所管区域とする。
流域下水道建設事務 多気郡多気町及び松阪市の区域は、三重県津地方県民局の所管区域とする。

4 三重県北勢県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部
桑名県税部
四日市県税部
鈴鹿県税部
生活環境部
桑名保健福祉部
四日市保健福祉部
鈴鹿保健福祉部
桑名農政部
農林商工部
 
桑名建設部
四日市建設部
鈴鹿建設部
下水道部
四日市市
桑名市
四日市市
鈴鹿市
四日市市
桑名市
四日市市
鈴鹿市
桑名市
四日市市
 
桑名市
四日市市
鈴鹿市
三重郡川越町
北勢県民局の所管区域に同じ。
桑名郡 員弁郡 桑名市
三重郡 四日市市
鈴鹿郡 鈴鹿市 亀山市
北勢県民局の所管区域に同じ。
桑名郡 員弁郡 桑名市
三重郡 四日市市
鈴鹿郡 鈴鹿市 亀山市
桑名郡 員弁郡 桑名市
三重郡 鈴鹿郡 四日市市 鈴鹿市 亀山市(林業事務及び商工事
務については、北勢県民局の所管区域に同じ。)
桑名郡 員弁郡 桑名市
三重郡 四日市市
鈴鹿郡 鈴鹿市 亀山市
桑名郡多度町 員弁郡 三重郡 鈴鹿郡 桑名市 四日市市 鈴鹿
市 亀山市

5 三重県津地方県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部
県税部
生活環境部
保健福祉部
 
農林水産商工部 
 
 
津建設部
久居建設部
下水道部
津 市   
津 市
津 市
津 市
 
津 市
 
 
津 市
久居市
津 市
津地方県民局の所管区域に同じ。
津地方県民局の所管区域に同じ。
津地方県民局の所管区域に同じ。
津地方県民局の所管区域に同じ。(児童相談事務については、第三
項の規定により津地方県民局の所管区域とされる区域を含む。)
津地方県民局の所管区域に同じ。(家畜保健衛生事務及び水産漁港
事務については、第三項の規定により津地方県民局の所管区域とさ
れる区域を含む。)
安芸郡 津市
一志郡 久居市
安芸郡河芸町 安濃町 一志郡香良洲町 一志町 白山町 嬉野町
 三雲町 多気郡多気町 津市 久居市 松阪市

6 三重県松阪地方県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部   
県税部
生活環境部
保健福祉部
農林商工部
 
 
建設部
松阪市   
松阪市
松阪市
松阪市
松阪市
 
 
松阪市
松阪地方県民局の所管区域に同じ。
松阪地方県民局の所管区域に同じ。
松阪地方県民局の所管区域に同じ。
松阪地方県民局の所管区域に同じ。
松阪地方県民局の所管区域に同じ。(家畜保健衛生事務については
、第三項の規定により松阪地方県民局の所管区域とされる区域を含
む。)
松阪地方県民局の所管区域に同じ。

7 三重県南勢志摩県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部
県税部
生活環境部
保健福祉部
農林水産商工部 
伊勢建設部
志摩建設部
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
伊勢市
志摩郡阿児町
南勢志摩県民局の所管区域に同じ。              
南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
南勢志摩県民局の所管区域に同じ。
度会郡 伊勢市
志摩郡 鳥羽市

8 三重県伊賀県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部
県税部
生活環境部
保健福祉部
農林水産商工部 
建設部
上野市   
上野市
上野市
上野市
上野市
上野市
伊賀県民局の所管区域に同じ。                
伊賀県民局の所管区域に同じ。
伊賀県民局の所管区域に同じ。
伊賀県民局の所管区域に同じ。
伊賀県民局の所管区域に同じ。
伊賀県民局の所管区域に同じ。

9 三重県紀北県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部
県税部
生活環境部
保健福祉部
 
農林水産商工部 
 
建設部
尾鷲市   
尾鷲市
尾鷲市
尾鷲市
 
尾鷲市
 
尾鷲市
紀北県民局の所管区域に同じ。
北牟婁郡 南牟婁郡 尾鷲市 熊野市
紀北県民局の所管区域に同じ。
紀北県民局の所管区域に同じ。(児童相談事務については、第三項
の規定により紀北県民局の所管区域とされる区域を含む。)
紀北県民局の所管区域に同じ。(水産漁港事務については、第三項
の規定により紀北県民局の所管区域とされる区域を含む。)
紀北県民局の所管区域に同じ。

10 三重県紀南県民局に次のとおり部を設ける。

名称 位置 所管区域
企画調整部   
生活環境部
保健福祉部
農林商工部
 
 
建設部
熊野市   
熊野市
熊野市
熊野市
 
 
熊野市
紀南県民局の所管区域に同じ。
紀南県民局の所管区域に同じ。
紀南県民局の所管区域に同じ。
紀南県民局の所管区域に同じ。(農業改良普及事務及び家畜保健衛
生事務については、第三項の規定により紀南県民局の所管区域とさ
れる区域を含む。)
紀南県民局の所管区域に同じ。

(県税事務所)
 第三条 法第百五十六条第一項の規定に基づき、県税の賦課、徴収等に関する事務(次条の規定により
  自動車税事務所に分掌させる事務を除く。)を分掌させるため、三重県桑名県税事務所、三重県四日
  市県税事務所、三重県鈴鹿県税事務所、三重県津県税事務所、三重県松阪県税事務所、三重県伊勢県
  税事務所、三重県上野県税事務所及び三重県紀州県税事務所を設置する。
  (自動車税事務所)
 第四条 法第百五十六条第一項の規定に基づき、自動車税及び自動車取得税の賦課、徴収等に関する事
  務を分掌させるため、自動車税事務所を設置する。

2 自動車税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 位置 所管区域
三重県自動車税事務所 津 市  三重県の区域                        

  (保健所)
 第五条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条の規定に基づき、三重県桑名保健所、三重県
  四日市保健所、三重県鈴鹿保健所、三重県津保健所、三重県松阪保健所、三重県伊勢保健所、三重県
  上野保健所、三重県尾鷲保健所及び三重県熊野保健所を設置する。
  (福祉地区及び福祉事務所)
 第六条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十三条第一項の規定に基づき、次の表の上
  欄に掲げる福祉地区を設け、それぞれ同表の下欄に掲げる福祉事務所を設置する。

福祉地区名 福祉事務所の名称
北勢福祉地区(桑名郡、員弁郡、三重郡及び鈴鹿郡の区域をいう。)
中勢福祉地区(安芸郡及び一志郡の区域をいう。)
飯南多気福祉地区(飯南郡及び多気郡の区域をいう。)
南勢志摩福祉地区(度会郡及び志摩郡の区域をいう。)
伊賀福祉地区(阿山郡及び名賀郡の区域をいう。)
紀北福祉地区(北牟婁郡の区域をいう。)
紀南福祉地区(南牟婁郡の区域をいう。)
三重県北勢福祉事務所    
三重県中勢福祉事務所
三重県飯南多気福祉事務所
三重県南勢志摩福祉事務所
三重県伊賀福祉事務所
三重県紀北福祉事務所
三重県紀南福祉事務所

2 福祉事務所が所掌する社会福祉事業法第十三条第六項の事務以外の事務を分掌する場合は、次の上欄に掲げる福祉事務所は、前項の所管区域のほか、次の下欄に掲げる市の区域を管轄する。

名称 所管区域
三重県北勢福祉事務所
三重県中勢福祉事務所
三重県飯南多気福祉事務所 
三重県南勢志摩福祉事務所
三重県伊賀福祉事務所
三重県紀北福祉事務所
三重県紀南福祉事務所
桑名市 四日市市 鈴鹿市 亀山市                
津市 久居市
松阪市
伊勢市 鳥羽市
上野市 名張市
尾鷲市
熊野市

  (児童相談所)
 第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十五条の規定に基づき、三重県北勢児童相談
  所、三重県中央児童相談所、三重県南勢志摩児童相談所、三重県伊賀児童相談所及び三重県紀州児童
  相談所を設置する。
  (食肉衛生検査所)
 第八条 法第百五十六条第一項の規定に基づき、と畜検査に関する事務を分掌させるため、食肉衛生検
  査所を設置する。

2 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 位置 所管区域
三重県四日市食肉衛生検査所
 
三重県松阪食肉衛生検査所
四日市市  
 
松阪市
桑名郡 員弁郡 三重郡 鈴鹿郡 阿山郡 名賀郡 桑
名市 四日市市 鈴鹿市 亀山市 上野市 名張市
安芸郡 一志郡 飯南郡 多気郡 度会郡 志摩郡 北
牟婁郡 南牟婁郡 津市 久居市 松阪市 伊勢市 鳥
羽市 尾鷲市 熊野市

  (病害虫防除所)
 第九条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第一項の規定に基づき設置する病害
  虫防除所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 位置 所管区域
三重県病害虫防除所     一志郡嬉野町 三重県の区域                   

2 植物防疫法第三十三条第一項の規定に基づき、病害虫防除員を置く区域は、各市町村の区域とする。

  (家畜保健衛生所)
 第十条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項の規定に基づき、三重県北勢家
  畜保健衛生所、三重県中央家畜保健衛生所、三重県南勢家畜保健衛生所及び三重県紀州家畜保健衛生
  所を設置する。
  (県民局への併置)
 第十一条 第三条の県税事務所、第五条の保健所、第六条の福祉事務所、第七条の児童相談所及び前条
  の家畜保健衛生所は、規則で定めるところにより、第二条の県民局に併置する。
  (行政機関の支分部局)
 第十二条 知事は、規則で定めるところにより、必要の地に行政機関の支分部局を設けることができる。
  (行政の連絡調整)
 第十三条 行政機関の長は、その所掌事務の執行に関し相互に連絡を密にして、行政の総合的運営に資
  するものとする。

2 知事は、規則で定めるところにより、行政の連絡及び調整に関する機関を設けることができる。

附 則
(施行期日)

  1.  この条例は、平成十年四月一日から施行する。
      (経過措置)
  2.  この条例の施行により名称が変更される行政機関の長によりなされる処分その他の手続又は当該行政機関の長に対してなされる申請その他の手続(以下この項において「諸手続」という。)は、変更前の名称によりなされる場合においても、その実質に従い、当分の間、変更後の名称による行政機関の長によってなされ、又は当該行政機関の長に対してなされたものとみなす。この条例の施行前になされた諸手続についても同様とする。
      (三重県県税条例の一部改正)
  3.  三重県県税条例(昭和二十五年三重県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
       第二条第五号を削る。
       第六条の二第二項中「三重県津地方県民局津県税事務所長」を「三重県津県税事務所長」に改める。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 行財政改革推進課 行財政改革班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2231 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:gyoukaku@pref.mie.lg.jp

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