現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政運営 >
  4. 公益法人・公益信託 >
  5.  三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例施行規則
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 行財政改革推進課  >
  4.  行財政改革班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成24年03月29日

三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例施行規則

三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例施行規則(平成14年三重県規則第57号)

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公益信託(第3条―第28条)
第3章 雑則(第29条―第31条)
附則

 第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は、三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例(平成14年三重県条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知事が所管する公益信託に係る許可等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
  第2章 公益信託
 (引受けの許可)
第3条 条例第15条第1項の規定による申請は、公益信託引受許可申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 前項の公益信託引受許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、知事がやむを得ないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。
 (1) 設定趣意書
 (2) 信託行為の内容を示す書類
 (3) 信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
 (4) 信託財産に属する財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
 (5) 引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託行為で信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受後2年間)の事業計画書及び収支予算書
 (6) 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び定款)を記載した書類
 (7) 信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び定款)を記載した書類並びに就任承諾書
 (8) 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を設置する場合にあっては、運営委員会等の名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任承諾書
 (9) その他知事が必要と認める書類
 (信託財産の移転の完了報告)
第4条 条例第16条の規定による報告は、信託財産移転完了報告書(第2号様式)により行うものとする。
2 前項の信託財産移転完了報告書には、前条第2項第3号及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。
 (信託の変更に係る報告)
第5条 条例第19条の規定による報告は、信託の変更に係る報告書(第3号様式)により行うものとする。
2 前項の信託の変更に係る報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
 (2) 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
 (3) 信託の変更が公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、当該変更後の事業計画書及び収支予算書
 (信託変更の許可申請)
第6条 条例第20条の規定による申請は、信託変更許可申請書(第4号様式)により行うものとする。
2 前項の信託変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託の変更を必要とする理由を記載した書類
 (2) 信託の変更をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 (3) 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
 (4) 信託の変更が公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、当該変更後の事業計画書及び収支予算書
 (5) その他知事が必要と認める書類
 (信託併合の許可申請)
第7条 条例第21条の規定による申請は、信託併合許可申請書(第5号様式)により行うものとする。
2 前項の信託併合許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託の併合を必要とする理由を記載した書類
 (2) 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 (3) 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 (4) 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他同法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
 (5) 信託の併合当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託行為で信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受後2年間)の事業計画書及び収支予算書
 (6) 第3条第2項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる書類
 (7) その他知事が必要と認める書類
 (吸収信託分割の許可申請)
第8条 条例第22条の規定による申請は、吸収信託分割許可申請書(第6号様式)により行うものとする。
2 前項の吸収信託分割許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
 (2) 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第155条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 (3) 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 (4) 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他同法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
 (5) その他知事が必要と認める書類
 (新規信託分割の許可申請)
第9条 条例第23条の規定による申請は、新規信託分割許可申請書(第7号様式)により行うものとする。
2 前項の新規信託分割許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
 (2) 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
 (3) 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
 (4) 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他同法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
 (5) 新規信託分割当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託行為で信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受後2年間)の事業計画書及び収支予算書
 (6) 第3条第2項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる書類
 (7) その他知事が必要と認める書類
 (受託者の辞任の許可申請)
第10条 条例第24条の規定による申請は、受託者辞任許可申請書(第8号様式)により行うものとする。
2 前項の受託者辞任許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 辞任しようとする理由を記載した書類
 (2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)の状況を記載した書類
 (3) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
 (4) その他知事が必要と認める書類
 (検査役の選任請求)
第11条 条例第25条の規定による請求は、検査役選任請求書(第9号様式)により行うものとする。
2 前項の検査役選任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 検査役の選任を請求する理由を記載した書類
 (2) 検査役の選任に関する意見を記載した書類
 (受託者の解任請求)
第12条 条例第26条の規定による請求は、受託者解任請求書(第10号様式)により行うものとする。
2 前項の受託者解任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 受託者の解任を請求する理由を記載した書類
 (2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
 (新たな受託者の選任請求)
第13条 条例第27条の規定による請求は、新受託者選任請求書(第11号様式)により行うものとする。
2 前項の新受託者選任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 受託者の任務終了の事由を記載した書類
 (2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
 (3) 新たな受託者となるべき者に係る第3条第2項第6号に掲げる書類及び就任承諾書
 (信託財産管理命令の請求)
第14条 条例第28条の規定による請求は、信託財産管理命令請求書(第12号様式)により行うものとする。
2 前項の信託財産管理命令請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 受託者の任務終了の事由を記載した書類
 (2) 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
 (3) 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
 (保存行為等の範囲を超える行為の許可申請)
第15条 条例第29条の規定による申請は、保存行為等の範囲を超える行為許可申請書(第13号様式)により行うものとする。
2 前項の保存行為等の範囲を超える行為許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
 (2) 許可を受けようとする理由を記載した書類
 (3) その他知事が必要と認める書類
 (信託財産管理者等の辞任の許可申請)
第16条 条例第30条の規定による申請は、信託財産管理者等辞任許可申請書(第14号様式)により行うものとする。
2 前項の信託財産管理者等辞任許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 辞任しようとする理由を記載した書類
 (2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 (3) 新たな信託財産管理者又は新たな信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
 (4) その他知事が必要と認める書類
 (信託財産管理者等の解任請求)
第17条 条例第31条の規定による請求は、信託財産管理者等解任請求書(第15号様式)により行うものとする。
2 前項の信託財産管理者等解任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任を請求する理由を記載した書類
 (2) 新たな信託財産管理者又は新たな信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
 (信託財産法人管理命令の請求)
第18条 条例第32条の規定による請求は、信託財産法人管理命令請求書(第16号様式)により行うものとする。
2 前項の信託財産法人管理命令請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 受託者の死亡の事実を記載した書類
 (2) 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
 (3) 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類
 (信託管理人の選任請求)
第19条 条例第33条の規定による請求は、信託管理人選任請求書(第17号様式)により行うものとする。
2 前項の信託管理人選任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託管理人の選任を請求する理由を記載した書類
 (2) 信託管理人となるべき者に係る第3条第2項第7号に掲げる書類
 (信託管理人の辞任の許可申請)
第20条 条例第34条の規定による申請は、信託管理人辞任許可申請書(第18号様式)により行うものとする。
2 前項の信託管理人辞任許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 辞任しようとする理由を記載した書類
 (2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 (3) 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
 (4) その他知事が必要と認める書類
 (信託管理人の解任請求)
第21条 条例第35条の規定による請求は、信託管理人解任請求書(第19号様式)により行うものとする。
2 前項の信託管理人解任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類
 (2) 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
 (新たな信託管理人の選任請求)
第22条 条例第36条の規定による請求は、新信託管理人選任請求書(第20号様式)により行うものとする。
2 前項の新信託管理人解任請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
 (2) 新たな信託管理人となるべき者に係る第3条第2項第7号に掲げる書類
 (信託の終了請求)
第23条 条例第37条の規定による請求は、信託終了請求書(第21号様式)により行うものとする。
2 前項の信託終了請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託の終了を請求する理由を記載した書類
 (2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
 (3) 残余財産の処分の見込みに関する書類
 (変更の届出)
第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を知事に届け出るものとする。
 (1) 受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)に変更があったとき。
 (2) 信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)に変更があったとき。
 (3) 信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があったとき。
2 前項の規定による届出は、公益信託変更届出書(第22号様式)により行うものとする。
3 第1項第3号の規定により届出を行う場合には、前項の公益信託変更届出書に、変更後の信託管理人に係る第3条第2項第7号に掲げる書類又は変更後の運営委員会等の構成員に係る同項第8号に掲げる書類を添付するものとする。
 (残余財産処分の認可申請)
第25条 条例第39条第1項の規定による申請は、残余財産処分認可申請書(第23号様式)により行うものとする。
2 前項の残余財産処分認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 公益信託終了の理由を記載した書類
 (2) 公益信託終了の日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
 (3) 公益信託終了時における財産目録
 (4) 残余財産の処分に関する書類
 (5) 信託行為に定める手続を経たことを証する書類
 (6) その他知事が必要と認める書類
 (受託者の任務の終了報告)
第26条 条例第39条第2項の規定による報告は、公益信託終了報告書(第24号様式)により行うものとする。
2 前項の公益信託終了報告書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付するものとする。
 (信託の清算の結了報告)
第27条 条例第39条第3項の規定による報告は、公益信託結了報告書(第25号様式)により行うものとする。
2 前項の公益信託結了報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 (1) 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
 (2) 信託の清算結了時における財産目録
 (3) 残余財産の処分に関する書類
 (身分証明書)
第28条 条例第40条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第26号様式)とする。
  第3章 雑則
 
(書類の提出部数)
第29条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副2部とし、その他のものにあっては1部とする。
 (閲覧等の請求等)
第30条 条例第41条第1項の規定による請求は、閲覧又は写し交付請求書(第27号様式)により行うものとする。
2 条例第41条第1項の規定により閲覧又は写しの交付に供する場所は、公益認定法人又は公益信託を所管する部局内の閲覧に適する場所その他知事が指定する場所とする。
 (年次報告)
第31条 条例第42条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。
 (1) 公益認定法人及び公益信託の現況及びその制度の概要
 (2) 知事が所管する公益認定法人及び公益信託の現況
 (3) 知事が所管する公益認定法人及び公益信託に対する指導内容等
 (4) その他知事が必要と認める事項
    附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第36条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
 (知事の所管に属する公益法人の設立、監督等に関する規則及び知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
 (1) 知事の所管に属する公益法人の設立、監督等に関する規則(昭和四十一年三重県規則第七号)
 (2) 知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成二年三重県規則第二号)
    附 則(平成17年3月31日三重県規則第37号)
 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
    附 則(平成17年6月28日三重県規則第55号)
 
この規則は、公布の日から施行する。
    附 則(平成20年3月26日三重県規則第21号)
 
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項又は第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものをいう。)については、第2条の規定による改正前の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則第2章、第34条、第35条、第1号様式から第14号様式まで、第26号様式及び第27号様式の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
3 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則に基づいて提出されている申請書その他の書類は、同条の規定による改正後の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている身分証明書は、改正後の県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則の規定により交付された身分証明書とみなす。
5 この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
    附 則(令和2年12月25日三重県規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 行財政改革推進課 行財政改革班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2231 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:gyoukaku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000041387