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平成24年03月29日

公益法人制度改革

1 公益法人制度改革の概要について

 民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、旧来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、公益法人制度を抜本的に見直した公益法人制度改革関連三法が、平成20年12月1日から施行されました。
 この制度の主な内容は、次のとおりです。

  • 従来の知事等による公益法人の設立許可制度を改め、法令の要件を満たせば準則主義により新たに、登記のみで法人が設立できる一般社団・財団法人の制度が創設されました。
  • 一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主たる目的とする法人であって、法が定める基準を満たすものについては、民間有識者による委員会の意見に基づき知事が認定する公益社団・財団法人の制度が創設されました。
  • 新たな制度が実施に伴い、旧来の公益法人には、法施行から5年間の移行期間が設けられました。(平成25年11月30日で終了)
制度改革の概要及び公益法人制度改革関連三法等については、公益法人informationをご覧ください。

2 三重県公益認定等審議会

 平成20年12月1日に施行された新公益法人制度においては、旧来の公益法人制度における主務官庁による許可主義を抜本的に見直し、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、知事が公益社団法人及び公益財団法人の認定等を行うこととなりました。
 三重県におきましても、合議制の機関として三重県公益認定等審議会を設置し、公益法人の認定等に関する審議等を行っていくこととしています。

委員名簿等については、こちらをご覧ください。

 

3 三重県における審査基準

 三重県では、新公益法人制度の運用に当たり、国と同一内容の審査基準において審査を行うこととしています。なお、審査基準としているガイドライン等は、次のとおりです。

・公益認定等ガイドライン
・公益法人会計基準 ・公益法人会計基準の運用指針
・移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について
 上記の資料については、こちらの公益法人informationの法令・ガイドライン等のページで御確認ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 行財政改革推進課 行財政改革班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2231 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:gyoukaku@pref.mie.lg.jp

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