廃棄物処理法に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされています。
しかし、廃棄物処理過程において、有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入等があることから、廃棄物の処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処理を確保することを目的として、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示すガイドラインが公表されました。
つきましては、産業廃棄物の処理を委託する際には、本ガイドラインを参考に、処理業者への廃棄物情報の適正な提供をお願いします。
(参考)
平成18年3月10日公布の廃棄物処理法施行規則改正により、委託契約の締結時には、廃棄物情報に変更がある場合の情報提供の方法について、排出事業者と処理業者間であらかじめ決めておかなければならないとされたところであり、同規定は7月1日より施行されますので、産業廃棄物処理委託契約時には御留意下さい。