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平成30年09月25日

産業廃棄物処分業者において産業廃棄物保管量等を公開しています

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされております(排出事業者責任)。
 廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第12条第7項では、事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります。

 三重県では、排出事業者責任を徹底するとともに産業廃棄物処理の安全・安心の確保のため、透明性の向上に向けた取組を進めており、株式会社ヤマゼンの上野エコセンターでは、排出事業者が安心して処理を委託できるよう、以下により廃棄物の処理情報を見える化し外部公開しています。
 
1  取組内容
   ①中間処理のための保管量の見える化
    処理施設毎の産業廃棄物の保管量を数値化し、保管上限を超えないよう管理
   ②施設の稼働状況の見える化
    処理施設毎の日々の処理量を数値化し、1日当たりの処理能力を超えないよう管理
   公開内容は以下リンク先をご確認ください。
   http://www.ymzn.co.jp/information/

2  公開開始時期
   平成30年4月より
 
3  取組実施者
   実施者:株式会社ヤマゼン(三重県伊賀市治田字シデノキ2441番地の1)
   協力:三重県

4  アンケート結果
 本取組による効果を把握するため、実施者が排出者に対して以下の設問でアンケート調査を実施しました。

 設問1 保管量や処理量を公開することで、処理業者へ委託することへの信頼性や安心感は高まりますか?
設問1のアンケート結果

 設問2 今後、廃棄物の処理を委託する場合など「公開ページ」を確認しますか。
設問2のアンケート結果

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 資源循環推進課 資源循環政策班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3310 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:shigenj@pref.mie.lg.jp

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