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令和06年02月14日

循環関連産業による資源循環の促進に向けたガイドライン(再生品の安全性確保編)の策定について

本ガイドライン(再生品の安全性確保編)の目的 

 廃棄物処理をとりまく状況として、資源制約や地球温暖化の加速、少子高齢化の進行などの環境変化を踏まえた対応がますます重要になっており、天然資源投入量の最小化や地域のストックの活用といった社会的課題の解決に取り組むことが強く求められてきています。こうした課題に的確に対応していくためには、資源循環に関わる様々な主体(製造、流通、販売等の事業者や廃棄物処理業者等)が、課題や目的を共有しながらこれまで以上に連携・協創していくことが不可欠です。
 こうしたことから、
廃棄物の中間処理後物を再生品等として製造する再生事業者が、製造業者でもあるという認識を持って再生品等を製造し品質管理を行う際の参考となるよう、県としての安全性評価の考え方を示し、廃棄物処理の安全・安心を確保しつつ、県内における再生資源の適正な循環利用を促進することを目的とするものです。
 

本ガイドラインの構成

第1章 総則

1.1 本ガイドライン(再生品の安全性確保編)の目的

1.2 用語の定義

1.3 適用範囲及び留意事項

1.4 構成と活用方法

第2章 環境安全性評価の基準

2.1 環境安全性に係る再生品の分類

2.2 環境安全性評価の基本的な考え方

2.3 安全品質基準

第3章 再生事業者等に求められる管理体制

3.1 再生品の環境安全性を確保するための必須事項

3.2 再生資源の事前確認

3.3 再生品等の適正利用の確保

3.4 再生事業者等による再生品等の自己利用の場合の適正利用

3.5 検査結果、帳簿等の作成、保管

第4章 管理体制の具体例

4.1 再生事業者等による再生品等の処理・検査フロー

4.2 再生事業者等の取り扱う再生品等及び管理方法の具体事例

【参考】第5章 安全品質基準への適合を確認する方法

5.1 試験方法(標準試験項目に係る検液の作成、分析)

5.2 定期的に管理を要する試験項目

5.3 追加で管理を要する試験項目

5.4 検査頻度の考え方  

ガイドライン

 循環関連産業による資源循環の促進に向けたガイドライン(再生品の安全性確保編)(PDF:1.7MB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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