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NPO活動再開支援事業補助金実績報告について
1.日程について
・事業期間 令和3年2月17日(水)まで
※2月17日を完了日として、2月17日(水)までの実績をまとめてください。
※事業内容や経費の配分を変更する場合は、変更申請が必要です。
詳しくは以下2をご参照ください。
・報告書提出期限 令和3年2月26日(金)まで
※ 事業が完了した日から30日以内、又は、令和3年2月26日(金)のいずれか早い日までに、
実績報告書等(第11号様式から第13号様式)をご提出ください(期限厳守)。
※概算払いをした団体は、概算払精算書(第7号様式)もあわせてご提出ください。
・額の確定 令和3年3月10日(水)
※NPO班で、ご提出いただいた実績報告書をもとに、事業内容と収支内容が適正かどうかを審査
します。必要に応じて団体を訪問して調査します。
※実績報告書を審査した結果、お支払いする補助金の額を確定して、ご連絡します。
※概算払いをした団体で、精算額が概算払い額よりも少ない場合は、納入通知書を同封しますの
で、差額を返金いただきます。
・精算払請求書提出 令和3年3月17日(水)まで
※確定額に基づいて、精算払請求書(第14号様式)を県にご提出ください。
・補助金の振込 令和3年3月末まで
※提出いただいた精算払請求書をもとに、3月末までに指定口座に振り込みます。
2.変更申請について
事業内容を著しく変更する場合や、補助金額(合計額)の20%以上減額する場合、個々の経費の配分(各費目の合計額)が20%以上増減する場合は、変更申請書(第8号様式)をご提出いただく必要があります。
なお、申請にあたっては一度NPO班にご相談いただきますようお願いいたします。
・第8号様式
3.実績報告書について
第11号様式から第13号様式、第16号様式に領収書等経費の支出を証する書類又はその写し、その他参考となる資料(広報資料、写真等)を添えて提出ください。
※概算払い請求を行った団体様は第7号様式も提出してください。
※8月14日以前に発生した費用に関しては補助金対象外です。
・第11号様式
・第12号様式
・第13号様式
・第16号様式
・第7号様式(概算払い請求を行った団体様のみ)
・チェックシート
第16号様式(消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書)の補足説明
(1)仕入控除に該当しないNPO
①消費税の申告義務がない場合
②簡易課税方式により申告する場合
③公益法人等で特定収入割合が5%超の場合
④非課税仕入れだけの場合などは、仕入控除に該当しません。
※ただし、報告書は必要なため、0円でご報告いただきます。
(2)上記(1)以外の本則課税で、控除額が未確定のNPO
確定申告後、速やかに県へご報告をお願いします。
その後、仕入控除額分を県にご返還いただきます。
※補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が明らかな場合は、当該控除分を減額して
ご報告願います。
領収書等経費の支出を証する書類又はその写しについては、次の「取組に要した経費の領収書・レシートの写し添付台紙」を参考に提出ください。
※10万円以上の備品購入に関しては、必ず2者以上からの見積もり取得いただき、写しの添付
をお願いいたします。
・取組に要した経費の領収書・レシートの写し添付台紙(作成例)
・補助対象経費の支払方法が「クレジットカード払い」の方へ
4.精算払請求書について
実績報告書を審査した結果、お支払いする補助金の額を確定して、ご連絡します。
確定額に基づいて、精算払請求書(第14号様式)を県にご提出ください。
※概算払いをした団体で、精算額が概算払い額よりも少ない場合は、納入通知書を同封しますの
で、差額を返金いただきます。
・第14号様式
5.財産の管理について
事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等(以下「取得財産等」という。)を補助事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
なお、5万円以上の取得財産等に関しては、事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(第15号様式)を提出して、あらかじめ知事の承認を受けなければなりません。
・第15号様式
5万円以上の備品管理においては、次の「5万円以上の備品の取り扱いについて」をご参照いただき適切に管理いただきますようお願いいたします。
・5万円以上の備品取り扱いについて
・(様式)取得財産等管理台帳
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