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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令に基づくへき地医療機関への看護師等の派遣にかかる事前研修について

へき地医療機関への看護師等の派遣にかかる事前研修について

へき地医療機関へ看護師等を派遣する派遣元事業主・派遣を受ける医療機関の方へ

 令和3年3月2日付け厚生労働省通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」により、へき地医療機関への看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師(以下、「看護師等」という。)の労働者派遣が認められました。
三重県におけるこの法令に規定された事前研修については、下記PDFをご参照ください。

派遣を行おうとする事業主および派遣を受けようとする医療機関は、看護師等の派遣における事前研修が必要な場合、三重県へき地医療支援機構(三重県医療保健部医療介護人材課 医師確保班)までご連絡をよろしくお願いします。

へき地医療機関への看護師等の派遣にかかる事前研修について (PDF)
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療人材課 医師確保班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2326 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryokai@pref.mie.lg.jp

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