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健康・医療・福祉 総合情報

決算届及び病院・診療所の経営情報の報告の提出について

 令和5年8月1日より、医療法人の決算届の様式が変更となりました。
 また、医療法改正により、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人は、病院・診療所の経営情報等を県に報告することとされました。
 決算届病院・診療所の経営情報の報告、いずれも以下からご確認いただき、ご対応いただきますようお願いします。


 


決算届

 医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に次の決算関係書類を都道府県知事に届出なければなりません。
事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事監査報告書
・関係事業者との取引に関する報告書(※以下の基準に該当する医療法人のみ提出)

医療法人の役員と特殊な関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)と、医療法人の事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等がある医療法人。


1 医療法人決算届の提出方法

 令和5年8月1日より、事業報告書(様式1)が変更となり、令和5年8月1日以降に決算届を提出する法人から対象となります。
(令和5年8月1日より前に決算期を迎えた法人について、8月1日以降は新様式での提出をお願いいたしますが、旧様式にて法人内の決定プロセスを経ている法人については、改めて差し替えていただく必要はありません。)
 
  • 必ず下記の留意事項をご確認のうえ決算関係書類をもって提出してください

1.提出方法
・正副各1部を提出(袋とじ及び割印は不要)
・副本は返却しません

2.注意事項
・受付印の押印された控が必要な場合は、別途必要部数のご準備をお願いします。

決算関係書類.zip  (60KB)  
 


2 医療法人決算届の作成にかかる留意事項

 平成27年9月28日に公布されました「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、以下のとおり医療法人決算届の作成方法が変更されました。

1.変更内容
  • 事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人(負債50億円以上又は収益70億円以上の医療法人、負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人)は、厚生労働省令で定める基準(※)に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施。
 
  • 医療法人は、その役員と特殊な関係がある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)との取引(当該事業収益又は事業費用1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引等)の状況に関する報告書(様式5)を作成し、都道府県知事に届出なければならない。

「厚生労働省令で定める基準」については、以下の通知を参照してください。
   「医療法人の計算に関する事項について」(平成28年4月20日 医政発0420第7号)[PDF 424KB]

2.変更日
 平成29年4月2日以降に開始した会計年度から適用

3.関連通知
「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用方針」(平成28年4月20日 医政発0420第5号)[PDF 363KB]
「関係事業者との取引の状況に関する報告書の様式について」(平成28年4月20日 医政支発0420第2号)[PDF 679KB]

 

3 医療法抜粋

〔事業報告書等〕
第51条

 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 医療法人その他事業活動の規模その他の事業を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業計画書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6 医療法人は、前二項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた報告書について、理事会の承認を受けなければならない。

〔書類の整備、閲覧〕
第51条の4

 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令に定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第46条の8第3項第3号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為

2 社会医療法人及び第51条第2項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、第51条第2項の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)

3 医療法人は、第51条の2第1項の社員総会の日(財団たる医療法人にあっては、同条第5項において読み替えて準用する同条第1項の評議会の日)の1週間前の日から5年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4 第3項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第1項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第2項中「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。

〔書類の届出〕
第52条

  医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第51条第2項の社会医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

 

4 決算届(事業報告書等)の閲覧

 医療法人による決算届(事業報告書等)につきましては、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第2項の規定により、都道府県知事は閲覧に供しなければならないこととされています。従前より本庁医療政策課窓口にて閲覧に供してきたところですが、厚生労働省からの通知を受け、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人の決算届は以下のページにおいても閲覧に供しております。

 決算届(事業報告書等)掲載ページ
 (参考)令和4年3月31日付け厚生労働省医政局長通知

 


病院・診療所にかかる経営情報の報告

 医療法人は、これまでの決算届(事業報告書等)とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、毎会計年度終了後3月以内)に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告しなければなりません

医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4月以内


1 報告の対象となる医療法人

 原則として、全ての医療法人(※)が対象となります。

ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
 なお、報告の対象外となる場合も、以下に掲載する様式3(「報告対象外医療法人」報告書)により対象外である旨ご報告ください。
 

2 報告する事項(報告様式) 令和5年10月19日更新


・病院に係る報告事項  直接入力用:様式1 [295KB] 会計ソフト連携用:様式1[279KB]
・診療所に係る報告事項 直接入力用:様式2 [291KB] 会計ソフト連携用:様式2[278KB]

 なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、様式1、2に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。
・病院に係る報告事項  直接入力用:様式1-2 [292KB] 会計ソフト連携用:様式1-2[279KB]
・診療所に係る報告事項 直接入力用:様式2-2 [290KB] 会計ソフト連携用:様式2-2[278KB]

 また、上記「1 報告の対象となる医療法人」のただし書きにより、報告の対象外となる場合も、以下の様式3をご提出ください。
・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 様式3 [140KB]

<留意事項>
・直接入力用は様式に直接入力するタイプ、会計ソフト連携用は横一列に入力用シートを設けているタイプの様式です。会計ソフト連携用様式については、「5.本制度に関するお問い合わせ先」に記載の医療法人経営情報報告相談窓口までお問い合わせください。
・様式にデータベース化するためのシートが非表示で設けられています。入力様式のフォーマットを変更しないでください。
・直接入力様式について、様式の関数が一部修正されましたので令和5年10月18日以前にダウンロードしている場合は、最新の様式を改めてダウンロードしてください
 令和5年10月18日以前の様式ですでに作成されている場合は、修正プログラム(Excelマクロ[541KB])を実行いただくことにより、作成済の様式の修正が可能です。
(修正プログラムの実行の際は、念のため作成済の様式ファイルを別に保存してから行ってください。)
 

3 報告する方法 

 医療法人から県への報告は、次の方法(1または2)のいずれかにより行ってください。

1.医療機関等情報支援システム(G-MIS(※))により報告する方法 

2.(1の方法による提出が難しい場合)
  決算届(事業報告書等)の届出と併せて、書面で提出する方法


 (※)G-MISによる報告を行うためには、G-MISのアカウントが必要となります。
  アカウントをお持ちでない場合⇒三重県を経由して厚生労働省にアカウント申請等を行います。
                 当課までお問い合わせください。
  アカウントをお忘れの場合  ⇒4項目(医療機関名、医療機関住所、代表電話番号、ご担当者名)を記載
                 のうえ、厚生労働省G-MIS事務局(password@g-mis.net)まで、お
                 問い合わせください。

 報告いただいた経営情報は県から国に提供し、データベース化のうえ、医療政策等に活用されます。
 ただし、報告いただいた個別の医療機関の情報は公表されません。   
 

4 関連通知等 


医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)[PDF 880KB]
リーフレット「医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!」[PDF 672KB]
「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について[PDF 571KB] ※記載方法は本事務連絡をご参照ください。
G-MIS操作マニュアル(医療法人用)[PDF 3.5MB] ※G-MISの操作については本マニュアルをご参照ください。

 

5 本制度に関するお問い合わせ先 

 医療法人経営情報報告相談窓口:0570-087-383

 

書類の提出

 法人事務所の所在地を管轄する保健所となります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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