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平成25年04月03日

地域医療支援病院について

地域医療支援病院制度

趣旨

 医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しています。

役割

 ○紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
 ○医療機器の共同利用の実施
 ○救急医療の提供
 ○地域の医療従事者に対する研修の実施

承認要件

 ○開設主体:原則として国、都道府県、市町、社会医療法人、医療法人等
 ○紹介患者中心の医療を提供していること(以下のいずれかを満たすこと)
  ・紹介率が80%以上であること
  ・紹介率が65%以上であり、かつ逆紹介率が40%以上であること
  ・紹介率が50%以上であり、かつ逆紹介率が70%以上であること
 ○建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
 ○救急医療を提供する能力を有すること
 ○地域の医療従事者に対する研修を行っていること
 ○200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること 等

県内の承認病院

業務報告書

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 医務・県立病院・看護大学班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2337 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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