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令和06年11月19日

健康・医療・福祉 総合情報

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成22年9月)

 平成21年10月に改正消防法が施行され、県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』(以下「実施基準」という。)を策定することとなりました。
 本県では、消防法の改正を受け、消防機関と医療機関等から構成される「三重県救急搬送・医療連携協議会」を新たに設置し、本協議会の意見を踏まえ、以下のとおり実施基準を策定しました。(平成23年4月1日運用開始)


 

      三重県における「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」      

                                                     

     

※ 「この実施基準は救急車により重症患者の方を

搬送するための基準です」

 

(注意事項) 

 

注1)実施基準に掲載された医療機関リストは、生命の危機に瀕した重症傷病者等

   を救急車で搬送する際に救急隊が使用するためのものであり、県民の皆さ

   んが医療機関を受診するために使用するものではありません。   

 

注2)輪番制等、地域の実情に応じた地域ルールにより救急医療が提供される   

   中で、医療機関リストに掲載されていない医療機関に搬送される場合があ  

   ります。

   また、医療機関の患者受入状況等により、医療機関リストに掲載されてい

   ても、受入れられない場合があります。

     

                    

     


 

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準

表紙 目次 hyousi.pdf 105KB

1 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の概要 gaiyou.pdf 9KB

2 第1号分類基準 1gou.pdf 6KB

  傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療機関の提供が行われることを確保するために医療機関を
 分類する基準

3 第2号 医療機関リスト 2gou.pdf 438KB

  分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに当該区分に該当する医療機関の名称

4 第3号 観察基準  3gou.pdf 334KB

  消防機関が傷病者の状況を確認するための基準

5 第4号 選定基準  4gou.pdf 8KB

  消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準

6 第5号 伝達基準  5gou.pdf 7KB

  消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準

7 第6号 受入医療機関確保基準  6gou.pdf 7KB

  傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の
 受入れを行う医療機関の確保に資する事項

8 第7号 その他基準  7gou.pdf 123KB

  傷病者の搬送及び受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
 受入れを行う医療機関の確保に資する事項

資料編

資料1 三重県の救急医療体制について  siryou1.pdf 149KB                                                            資料2 三重県周産期医療救急搬送システム体制  siryou2.pdf 345KB                                                             資料3 三重県精神科救急医療システム事業  siryou3.pdf 210KB                                           変更経過  henkoukeika.pdf 59KB

 

問い合わせ先:三重県防災対策部 消防・保安課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話:059-224-2108/ファックス:059-224-3350/E-mail:shobo@pref.mie.jp

問い合わせ先:三重県医療保健部 医療政策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話:059-224-3370/ファックス:059-224-2340/E-mail:iryos@pref.mie.jp

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 医療政策課 地域医療班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3370 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp

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