傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成22年9月)
平成21年10月に改正消防法が施行され、県は、消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』(以下「実施基準」という。)を策定することとなりました。
本県では、消防法の改正を受け、消防機関と医療機関等から構成される「三重県救急搬送・医療連携協議会」を新たに設置し、本協議会の意見を踏まえ、以下のとおり実施基準を策定しました。(平成23年4月1日運用開始)
※ 「この実施基準は救急車により重症患者の方を
搬送するための基準です」
(注意事項)
注1)実施基準に掲載された医療機関リストは、生命の危機に瀕した重症傷病者等を救急車で搬送する際に救急隊が使用するためのものであり、県民の皆さんが医療機関を受診するために使用するものではありません。注2)輪番制等、地域の実情に応じた地域ルールにより救急医療が提供される中で、医療機関リストに掲載されていない医療機関に搬送される場合があります。また、医療機関の患者受入状況等により、医療機関リストに掲載されていても、受入れられない場合があります。
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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準
表紙 目次 hyousi.pdf 105KB
1 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の概要 gaiyou.pdf 9KB
2 第1号分類基準 1gou.pdf 6KB
傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療機関の提供が行われることを確保するために医療機関を
分類する基準
3 第2号 医療機関リスト 2gou.pdf 438KB
分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに当該区分に該当する医療機関の名称
4 第3号 観察基準 3gou.pdf 334KB
消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
5 第4号 選定基準 4gou.pdf 8KB
消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
6 第5号 伝達基準 5gou.pdf 7KB
消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
7 第6号 受入医療機関確保基準 6gou.pdf 7KB
傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の
受入れを行う医療機関の確保に資する事項
8 第7号 その他基準 7gou.pdf 123KB
傷病者の搬送及び受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
受入れを行う医療機関の確保に資する事項
資料編
資料1 三重県の救急医療体制について siryou1.pdf 149KB 資料2 三重県周産期医療救急搬送システム体制 siryou2.pdf 345KB 資料3 三重県精神科救急医療システム事業 siryou3.pdf 210KB 変更経過 henkoukeika.pdf 59KB
問い合わせ先:三重県防災対策部 消防・保安課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話:059-224-2108/ファックス:059-224-3350/E-mail:shobo@pref.mie.jp
問い合わせ先:三重県医療保健部 医療政策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話:059-224-3370/ファックス:059-224-2340/E-mail:iryos@pref.mie.jp