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令和07年07月01日

「子どもを虐待から守る条例」を改正しました

 本県における児童虐待の状況及び児童福祉法の一部改正等に鑑み、児童虐待防止対策を強化するための規定を整備するため、子どもを虐待から守る条例(平成16年3月23日三重県条例第39号)の一部を改正しました。


1、主な改正内容
(1)
県、市町及び関係機関等は、相互に連携し、虐待の早期発見及び早期対応並びに子ども及び家庭への適切な支援に努めるものとする。
(2)虐待を未然に防止するため、妊娠期から子育て期までにおいて不安を抱える者への支援に係る規定を整備する。
(3)通告等に係る対応の規定に、対面による安全確認を徹底すること並びに市町及び警察等の関係機関等と連携を強化することを加える。
(4)権利擁護の規定に、子どもが安全に安心して意見表明できるよう必要な体制を整備することを加える。
(5)子どもを虐待から守るための体制の整備の規定に、警察及び医療機関との連携に係る規定を加える。
(6)人材の養成等の規定に、児童相談所職員等の専門的な知識及び資質の向上を図るため、体系的かつ計画的に研修を行う規定を加える。

2 施行期日
 令和7年7月1日

関連資料

 子どもを虐待から守る条例(全文)(PDF)
 子どもを虐待から守る条例(概要)(PDF)
 子どもを虐待から守る条例(新旧対象表)(PDF)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2883 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp

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