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平成20年11月27日

三重県公共事業再評価実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県公共事業評価審査委員会条例第2条第1項第1号における三重県が行った公共事業の評価(以下「再評価」という。)について必要な事項を定める。

(再評価対象事業)
第2条 再評価の対象とする公共事業は、県が事業主体として実施する公共事業のうち、以下の要件に該当する事業とし、具体的な例は別紙-1別紙-2のとおりである。但し、維持管理及び災害復旧に係る事業を除く。
なお、国庫補助事業等において、当該事業を所管する省庁から別途再評価の対象事業要件が示された場合は、その要件に従って再評価を実施する。
(1)事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業
(2)事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業
(3)再評価実施後一定期間が経過している事業
(4)社会経済状況の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

(再評価の方法)
第3条 再評価を行う際の視点は以下のとおりとし、具体的には別紙-2のとおりとする。
(1)事業の進捗状況
(2)事業を巡る社会経済情勢等の変化
(3)事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変化等
(4)事業の進捗見込み
(5)コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性

(再評価の実施)
第4条 各公共事業担当課は、再評価対象事業を選定し、関係する市町村等の意見の聴取、再評価を行うに当たって必要となるデータの収集、整理等を行い、第5条により対応方針(案)を策定のうえ再評価書を作成し、各部局、企業庁の別記-1の課を経て三重県公共事業総合推進本部事務局(県土整備部 公共事業運営課)へ提出する。

(対応方針(案)策定の考え方)
第5条 第3条の再評価を行う際の視点により再評価を行った結果、(1)~(4)の視点による再評価がいずれも継続が妥当と判断され、(5)の視点により事業見直しの必要性がないと判断される場合は事業を継続とすることができるものとする。
2 (1)~(4)の視点による再評価の結果、継続が妥当と判断できない場合にあって、(5)の視点による再評価に基づき、事業手法、規模等の見直しを実施することにより継続が妥当と判断できる場合にあっては、当該見直しを実施した上で事業を継続とすることができるものとする。
3 (1)~(4)の視点による再評価の結果、いずれも継続が妥当と判断される場合にあっても、(5)の視点による再評価に基づく事業の見直しを実施することで事業の効率化が図られると判断できる場合においては、当該見直しを実施した上で事業を継続とすることができるものとする。
4 (1)~(4)の視点による再評価の結果、継続が妥当と判断できない場合にあっては、(5)の視点による再評価により、事業手法、規模等の見直しを実施した場合においても継続が妥当と判断できない場合には、事業を中止するものとする。

(対応方針の決定)
第6条 知事は、三重県公共事業再評価審査委員会の答申を受けた事業については、委員会の意見を最大限尊重し、三重県公共事業総合推進本部での検討を踏まえ、対応方針を決定する。

(再評価結果の公表)
第7条 対応方針の決定後、再評価結果、対応方針等を結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表する。

(河川事業、ダム事業の取扱い)
第8条 河川事業、ダム事業については、第2条の規定にかかわらず、河川法に基づき、学識経験者等から構成される委員会等での審議を経て、河川整備計画の策定・変更を行った場合には、再評価の手続きが行われたものとして位置付けるものとする。また、この手続きが行われた場合には、その結果を三重県公共事業評価審査委員会に報告するものとする。

(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、再評価の実施に必要な事項は別に定める。

(付 則)
 この要綱は、平成10年11月 2日から施行する。
 この要綱は、平成12年 5月24日から施行する。
 この要綱は、平成13年 9月20日から施行する。
 この要綱は、平成14年 8月 6日から施行する。
 この要綱は、平成14年11月28日から施行する。
 この要綱は、平成15年 7月15日から施行する。
 この要綱は、平成15年11月 1日から施行する。
 この要綱は、平成16年 6月 1日から施行する。
 この要綱は、平成17年 6月 1日から施行する。
 この要綱は、平成18年 6月 1日から施行する。
 この要綱は、平成20年 6月20日から施行する。
 この要綱は、平成21年 6月18日から施行する。
 この要綱は、平成24年 7月12日から施行する。
 この要綱は、平成26年 7月 1日から施行する。
 この要綱は、平成28年 7月 1日から施行する。
 この要綱は、平成30年 7月 1日から施行する。
 この要綱は、令和 元年 7月19日から施行する。
 この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。
 この要綱は、令和 5年 7月20日から施行する。

別記-1(第4条関係)
 農林水産部:農林水産財務課
 県土整備部:公共事業運営課
 企業庁:技術管理・機電施設課


別紙-1
別紙-2

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三重県 県土整備部 公共事業運営課 公共事業運営班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2915 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:jigyos@pref.mie.lg.jp

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