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平成21年03月03日

住居手当

【手当の概要】

借家・借間居住職員に支給

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第12条の5
[規則]住居手当に関する規則
[通知]住居手当の運用について

【支給要件及び支給額】

1 支給要件

  1. 借家・借間居住職員
    月額 15,000円を超える家賃を支払っている職員(ただし、公務員宿舎を貸与されている職員及び父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員は除く。)
  2. 配偶者等の居住する借家・借間
    単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者(配偶者のない者にあっては子)が借家・借間に居住し、月額15,000 円を超える家賃を支払っている職員

 

2 支給額

  1. 借家・借間居住職員
    ア 家賃の月額29,000円以下の場合
         家賃の月額 - 15,000 円
    イ 家賃の月額29,000円を超える場合
        (家賃の月額-29,000円)/2 + 14,000 円
         (ただし支給限度額は、28,000円)
  2. 単身赴任手当受給者で配偶者等の居住する借家・借間
    1.により算出される額の2分の1の額

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

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