現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政運営 >
  4. 職員・人事 >
  5. 給与 >
  6.  管理職員特別勤務手当の概要
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 人事課  >
  4.  給与制度班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

管理職員特別勤務手当

【根拠条例等】

[条例]職員の給与に関する条例第17条の2
[規則]管理職員特別勤務手当に関する規則
[通知]管理職員特別勤務手当の運用について

【支給の要件等】

1 支給対象者

  ・危機管理統括監(週休日等の勤務に限る)

  ・管理職手当の支給を受ける職員

  ・特定任期付職員(週休日等の勤務に限る)

  ・任期付研究員(週休日等の勤務に限る)

  ※任期付研究員については、任期付研究員条例第3条第1号により採用された職員に限る。

 

2 支給額

① 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)

区分

手当額

危機管理統括監

12,000円

管理職手当

区分

1種2種

12,000円

3種4種5種

10,000円

6種7種8種

 8,500円

9種10種11種

 7,000円

12種

 6,000円

特定任期付

職員

6号給以上

12,000円

5号給

10,000円

2~4号給

 8,500円

1号給

 7,000円

第1号任期付

研究員

6号給

12,000円

4・5号給

10,000円

2・3号給

 8,500円

1号給

 7,000円

   ※1回あたりの勤務が6時間を超える場合は、上記表の1.5倍の額を支給

 ② 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)

区分

手当額

管理職手当

区分

1種2種

6,000円

3種4種5種

5,000円

6種7種8種

4,300円

9種10種11種

3,500円

12種

3,000円

 

3 対象となる日時

ア 週休日等の勤務(条例第17条の2第1項)

(ア)勤務に従事した日

・週休日等とは、週休日、祝日法による休日、年末年始の休日(代休日を含む)をいう。

※交代制勤務者は祝日法による休日、年末年始の休日であって、正規の勤務時間が割り振られた日も支給対象となる。

 (イ)勤務に従事した時間

・週休日等における勤務時間が2時間以上(ただし、週休日等の午前0時から午前5時までの間の勤務が含まれる場合は、2時間未満でも支給対象となる。)

 

イ 平日深夜の勤務(条例第17条の2第2項)

・週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間の勤務

 ※週休日等の勤務と異なり、勤務に従事した時間は問わない

  

※ 勤務時間の計算方法

・ 支給要件を判断するための時間(「2時間以上」及び「6時間超」)は、週休日等(これに引き続く日を含む。)で勤務に従事した時間のうち、休憩等を除いた実働時間による。

・ 休憩等のため3時間以上の中断がある場合には、休憩等の時間が終了し、勤務への復帰を新たな勤務として取り扱う。

・ 一の日において勤務の開始が二以上ある場合は、勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱う。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 給与制度班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2106 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000035614