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平成30年05月01日

人権に関わる相談担当者等スキルアップ講座

~ 人 権 に 配 慮 し た 相 談 対 応 を 行 う た め に ! ~

2018(平成30)年度 第1期講座

開催日 時間 講師

分野

タイトル (内容)
平成30年

5月24日(木)

10:00~
12:00

特定非営利活動法人オレンジの会
 理事  鈴木 美登里
 

その他

ひきこもる人たちへの理解を深める
~怠け者と思われてしまいがちな、ひきこもりの人の課題とは~

13:30~
15:30

特定非営利活動法人あわじ寺子屋
理事長
「kakekomi寺…結婚差別」
代表
    大賀 喜子

同和問題

結婚差別の相談から見えてくるもの

平成30

6月28日(木)

10:00~
12:00

公益財団法人反差別・人権研究所みえ
事務局次長 本江 優子

同和問題

おとなの学び
~部落差別解決に向けて、わたしにできることとは~

13:30~
15:30

(有)イトーファーマシー取締役・沙羅グループ主宰
三重県若年性認知症支援コーディネーター  
     伊藤 美知

高齢者・
その他(認知症問題)

認知症を取り巻く人の人権
~認知症を理解することが認知症の人を守る~

平成30年

7月26日(木)

10:00~
12:00

公益財団法人 反差別・人権研究所みえ
研究員 吉原 隆行

同和問題 

あなたとわたしと「部落問題」
~知る、気づく、行動する~

13:30~
15:30

公益財団法人とよなか国際交流協会
職員 三木 幸美

外国人・子ども

「私」からはじめる「私たち」の多様性社会
~「ちがい」と「まちがい」の境界線~

平成30年8月23日

(木)

10:00~
12:00

公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター
専務理事兼事務局長 細川 光雄

犯罪被害者等 犯罪被害者支援の現状

13:30 ~
15:30

大阪市立大学ほか非常勤講師
立命館大学生存学研究センター客員研究   員 
 松波 めぐみ

障がい者

「対話」を通して、誰も排除されない社会をつくる
~「合理的配慮」を使いこなすことを通して~

 

開催場所

               

三重県人権センター大セミナー室
津市一身田大古曽693番地の1

受講対象者

募集人員

各種相談事業に従事する相談員等(民間の相談員を含みます)
90名
(相談員に向けた講座内容ですが、直接相談業務に従事しない方の参加も構いません。)
その他 当講座は、各種相談事業に従事する相談員(民間の相談員を含む)や、窓口等で相談を受けることのある職員を対象としていますので、各分野における専門的な研修ではないことをご承知置きください。1講座のみの受講も可能です。     
申込み     (問合せ)先

三重県人権センター 相談課まで  申込用紙に記入し、お送りください。
電話 059-233-5505   FAX 059-233-5511

   講座一覧表はこちらから
 
   申込用紙はこちらから
電子メールはこちらから

講座内容・講師紹介など

特定非営利活動法人オレンジの会
理事 鈴木  美登里 さん

       
5/24

午前

◆さまざまな事情でひきこもる人たちがいます。 支援の方法や社会参加に向けてのアプローチなど、引きこもりの 解決のための制度が確立されておらず、長期化高齢化の問題も出てきました。

◆8050(はちまる・ごーまる問題)という課題は、ひきこもる未就労の独身の世代と介護が必要な高齢者を含む世帯の課題でもありますが、解決に向けて生活困窮者自立支援法や高齢者包括支援センターなどとの協働が必要です。

◆不登校からひきこもる人たちもいて、教育との連携も不可欠です。

◆ひきこもりの問題は、現在の日本社会のさまざまな問題の反映でもあると思います。 非正規雇用や介護の問題が含まれているからです。

皆さんと一緒に考えたいと思います。

●講師紹介
特定非営利活動法人オレンジの会 理事
名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター大曽根副主任相談員
KHJ全国ひきこもり家族会連合会顧問
 

特定非営利活動法人あわじ寺子屋 理事長
「kakekomi寺…結婚差別」 代表
大賀  喜子 さん


5/24

午後

 ①kakekomi寺を立ち上げた理由
 ②今までの相談内容
 ③課題
 ④2人一組で、「相談者と受けてを体験しよう!」
 ⑤感想と質問

●講師紹介
・ 1941年生まれ
・大阪市立大学で部落問題研究会の創立に参加
・結婚と同時に、被差別部落に居住
・1963年から41年間、大阪府内の公立の中学校・高等学校の教諭

※「kakekomi寺」は、結婚差別の相談や支援をする活動をしています。                                

公益財団法人 反差別・人権研究所みえ
事務局次長   本江  優子 さん


6/28

午前

 (公財) 反差別・人権研究所みえは、三重県人権センター2階に事務所があり、同和問題をはじめとする様々な人権問題の調査・研究事業や研修・育成事業等を通して、「人権が尊重される三重をつくる条例」の具現化とあらゆる差別の撤廃に寄与することを目的として活動している団体です。

★自分自身の経験(人権活動をはじめるきっかけ) 
★部落差別の現実(自分におきたこと)
★学ぶことで何かが変わる
★人権にかかわる仕事を通して思うこと

●講師紹介
・ 1999年、「反差別・人権研究所みえ」の前身である「反差別国際会議みえ(IMADR-MIE=イマダ―ミエ)」で、人権に関するさまざまな差別問題に携わり、その問題解決に向けて人権啓発に取り組む。
・2005年4月、「財団法人 反差別・人権研究所みえ」が設立(2012年4月より公益財団法人となる。)
 さらに活動の場を広げ、企業・行政向けのセクハラ・パワハラ、女性の人権、子どもの人権、CSR(SR)と人権などの研修や、県内小中高生を対象とした部落問題や仲間づくりを中心とした講演なども行っている。

(有)イトーファーマシー取締役・沙羅グループ主宰
三重県若年性認知症支援コーディネーター
伊藤  美知  さん


6/28

午後

 ①認知症とは
 ②事例(本人・家族・介護者)
 ③若年性認知症支援に関して
 ④若年性認知症ご本人の体験を聞く
 ⑤質問等

●講師紹介
・平成22年~30年 若年性認知症施策総合推進事業受託
・社会福祉士
・介護支援専門員
・認知症ケア上級専門士
・日本認知症ケア学会石崎賞受賞(平成13年、15年、17年)
・「心に寄り添う個別介護手順書の作り方」(三輪書店)出版

公益財団法人 反差別・人権研究所みえ
研究員   吉原   隆行 さん


7/26

午前

  (公財) 反差別・人権研究所みえは、三重県人権センター2階に事務所があり、同和問題をはじめとする様々な人権問題の調査・研究事業や研修・育成事業等を通して、「人権が尊重される三重をつくる条例」の具現化とあらゆる差別の撤廃に寄与することを目的として活動している団体です。

◆「私は部落差別をしないし、部落差別をされないから、部落差別とは関係ない」そう考える人は多いかもしれません。
 この講座では、参加体験型の研修を通して、自分と部落差別との関係を考えていきたいと思います。

●講師紹介
 東員町、川越町、四日市市の小学校で教員生活を送る。
 2009年度から3年間、2014年度から3年間、計6年間、四日市市教育委員会人権・同和教育課指導主事を務めた。
 2017年度より現在の職に就いている。

公益財団法人とよなか国際交流協会
職員   三木  幸美 さん

 

7/26

午後

◆被差別部落に生まれ育ったフィリピンと日本の「ハーフ」である講師。
 言葉がひとり歩きしがちな「人権」「多様性」と向き合いながら、マイノリティとマジョリティがともに作り上げるために何が必要かともに考えたいと思います。

●講師紹介
 1991年生まれ、大阪市内の被差別部落出身
 フィリピンと日本のダブルとして生まれ無登録児だったが、8歳で「三木幸美」となる。
 2009年より大学生ボランティアとして、とよなか国際交流協会に関わり始め、2014年とよなか国際交流協会・大阪市立南小学校で小学校低学年から社会人を対象にしたダンス教室を開講。 学校での必修化に伴い教員向けのダンスレッスンも行う。
 2016年度より同協会職員となり、外国にルーツを持つ子どもの活動を支援しながら自身も外国にルーツを持つ者として各地での講演・執筆活動で発信を続けている。
 『家族写真をめぐる私たちの歴史』(御茶の水書房、2016年)にも寄稿。

公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター
専務理事兼事務局長 細川  光雄 さん


8/23

午前

 ◆公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターは、犯罪等の被害者やそのご家族・ご遺族の方々を支援させていただいている団体です。
 
  犯罪被害者等の現状と、当センターにおける支援活動等事業の概要等についてお話しさせていただきます。
 ◆犯罪被害等の現状
 ◆犯罪被害者等に対する支援を巡る動き
 ◆公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターの事業概要
 ◆犯罪被害者等に対する一般的留意事項

●講師紹介
 公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター 専務理事兼事務局長(平成28年4月から就任)

大阪市立大学ほか非常勤講師
立命館大学生存学研究センター客員研究員
松波  めぐみ さん


8/23

午後

◆「合理的配慮」は、2016年4月に施行された障害者差別解消法のキーワード。 ただ「配慮≒思いやり」と誤解が見られます。
◆「合理的配慮」を理解するためには、法律のベースにある、「障害者の社会モデル」という考え方を学ぶ必要があります。
◆法律の背景、何が「差別」なのかを踏まえて、「合理的配慮」について、具体例からわかりやすくお話しします。
◆対話を通して差別・排除のない社会を実現していくイメージをもってもらえればと思います。

●講師紹介
*2008年 大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学(専門は人権教育、障害学)
*世界人権問題研究センター研究第五部専任研究員(2008~2016)
*現在は非常勤講師(大阪市立大学、関西大学、龍谷大学ほか)
*2009年より障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会事務局員
*1999年より自立生活センターを通して重度障害者の介助に携わる
*近著に『障害のある先生たちー「障害」と「教員」が交錯する場所でー』(波多野真帆、照山絢子、松波めぐみ)生活書院。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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