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職場のいじめ等:人権侵害事象

類型 具体的な人権侵害事象
上司
  • 職場での上下関係、慣例、職権などを利用して部下などの相手に精神的な苦痛を与える。(パワーハラスメント)
    ・本来の業務の範疇を超えている。
    ・人格・尊厳を傷つける発言等。
男女間
  • 相手の意に反して行われる、性的な言動とその後の処遇。(セクシュアルハラスメント)
    ・昇進昇格での差別など仕事上で不利益を与える。
    ・身体接触や不快な発言により職場環境を悪化させる。 等
同僚間
  • 無視・陰口等

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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