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平成22年03月17日

児童虐待・いじめ:救済制度

救済にかかわる主な制度等

行政的救済

【家庭内における虐待】

  • 児童福祉法に基づき、被虐待児童の発見・通告、一時保護、立入調査、里親委託・施設入所、虐待した保護者の指導、親権喪失宣告請求等の児童相談所を中心とした一連の手続きのほか、 児童虐待防止法に基づき、以下の点等につき手当がなされている。
    ・児童虐待の定義(児童虐待防止法2条)
    ・児童の福祉に職務上関係ある者の虐待を早期に発見すべき努力義務(児童虐待防止法5条)
    ・通告を受けた児童相談所による児童の安全の確認等(児童虐待防止法8条)
    ・立入調査等に対する警察への援助要請(児童虐待防止法10条)
    ・虐待をした保護者の児童福祉司等による指導を受ける義務(児童虐待防止法11条) 等
  • 調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助
  • 関係機関との連携協力による早期発見や被害者の保護・支援の努力義務
  • 被害者に対する事後的なカウンセリング、加害者へのカウンセリングによる再発防止
  • 警察による保護・支援(女性・子どもを守る施策実施要綱)
  • 三重県児童相談センターへの相談

【施設内における虐待】

  • 都道府県知事等による児童福祉施設に対する監督(報告要求、質問、立入検査)、改善勧告、改善命令、事業停止命令(児童福祉法46条)
  • 都道府県知事等による無認可(児童福祉目的)施設に対する報告要求、立入調査、事業停止・施設閉鎖命令(児童福祉法59条)
  • 都道府県知事による社会福祉施設に対する調査(報告要求、検査)、改善命令、経営制限・停止命令、許可の取消し(社会福祉法70条~72条)
  • 三重県児童相談センターへの相談

 【いじめ】 

司法的救済
  • 損害賠償
  • 暴力禁止、接近禁止(仮処分を含む)
  • 親権喪失宣告、後見人等解任(民法834条、846条等)
  • 職務執行停止・職務代行者選任、子の生活妨害禁止等の審判前の仮処分  
法規制
  • 暴行、脅迫、傷害等は犯罪(刑法208条、222条、204条)
  • 児童に対する虐待(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待等)の禁止(児童虐待防止法3条)
  • 児童に対する懲戒の権限の濫用の禁止(児童福祉施設最低基準9条の3)
その他の救済
  • 民間団体による保護活動

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 相談課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5516 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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