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e-すまい三重

建築基準法施行細則(抄)

昭和46年11月1日 三重県規則第64号 

改正    
  ・昭和48年12月28日三重県規則第75号 ・昭和53年1月 6日同第1号 ・昭和56年5月26日同第48号
  ・昭和59年3月31日同第19号 ・昭和61年3月31日同第11号 ・平成元年3月31日同第33号
  ・平成2年3月30日同第13号  ・平成4年7月17日同第55号  ・平成5年3月30日同第21号
  ・平成5年3月31日同第28号 ・平成6年3月31日同第65号 ・平成7年3月31日同第32号
  ・平成7年3月31日同第35号 ・平成8年2月23日同第6号 ・平成9年3月31日同第116号
  ・平成10年1月13日同第2号 ・平成10年4月1日同第35号 ・平成11年3月19日同第59号
  ・平成11年4月30日同第88号 ・平成12年3月31日同第59号 ・平成12年6月1日同第69号
  ・平成12年9月29日同第82号 ・平成14年3月29日同第35号 ・平成15年3月24日同第21号
  ・平成15年10月15日同第82号 ・平成16年3月19日同第7号 ・平成16年9月28日同第64号
  ・平成16年11月1日同第71号 ・平成16年12月6日同第76号 ・平成17年1月1日同第1号
  ・平成17年2月14日同第7号 ・平成17年3月7日同第9号 ・平成17年3月31日同第46号
  ・平成17年9月30日同第72号 ・平成17年10月21日同第79号 ・平成17年12月26日同第86号
  ・平成18年3月31日同第53号 ・平成18年6月30日同第75号 ・平成19年6月19日同第46号
  ・平成20年3月28日同第43号 ・平成22年3月30日同第22号 ・平成26年3月28日同第28号
  ・平成27年5月29日同第51号 ・平成28年5月31日同第61号  

(趣旨)

1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令

 第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び

 三重県建築基準条例(昭和46年三重県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築主事の指定)

2条 法第4条第7項の規定により別表第1の(い)欄に掲げる事務について、同表の(ろ)欄に掲げる区域を

 所管する建築主事として、それぞれ同表(は)欄に掲げる所属に置く建築主事を指定する。

(書類の経由)

3条 法、政令、省令、条例又はこの規則の規定により、知事又は建築主事に提出する申請書、届書及び通知書

 (法第18条第2項の規定による計画通知書に限る。)は、当該申請、届出又は通知に係る道路又は建築物若しく

 は工作物の敷地の所在地を管轄する市町の長に提出し、建設事務所の長(以下「所長」という。)を経由するもの

 とする。ただし、法第7条第1項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含

 む。)の規定による完了検査申請書、法第7条の3第1項の規定による中間検査申請書、法第6条の2第1項に規

 定する確認を受けようとする建築物の計画に係る法第15条第1項の規定による届書、法第77条の21に規定する

 指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)から提出される申請書及び届書、法第87条の2において

 準用する法第6条第1項の規定による確認申請書並びに法第87条の2において準用する法第18条第2項の規定に

 よる計画通知書を除く。

(確認申請書等に添付する書類)

4条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合

 を含む。)の規定による確認の申請書及び法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1

 項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知(以下「確認申請書等」という。)の正

 本及び副本には、省令の規定によるもののほか、当該確認申請書等に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」

 という。)が次の表の(い)欄に掲げるものであるときは、当該建築物等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)

 欄に掲げる図書を添えなければならない。

(い) 

(ろ)

建築物等の区分

図書の種類

明示すべき事項

法第39条第1項の災害危険区域内における居住の用に供する建築物

法第39条第1項の規定による当該災害危険区域に関する条例の規定に適合することの確認に必要な図書

 法第39条第1項の規定による当該災害危険区域に関する条例の規定への適合性審査に必要な事項

高さが2mを超えるがけに近接する場所を敷地とする建築物

がけの断面図

 縮尺、がけの形状、土質並びにがけの上端及び下端から当該建築物までの水平距離

道路面と地盤面に著しく高低差のある敷地の建築物

形状断面図

 縮尺及び道路と敷地地盤の高低差
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の特別用途地区内の建築物 法第49条第1項の規定による当該特別用途地区に関する条例の規定に適合することの確認に必要な図書 法第49条第1項の規定による当該特別用途地区に関する条例の規定への適合性審査に必要な事項
都市計画法第8条第1項第2号の2の特定用途制限地域内の建築物又は工作物 法第49条の2の規定による当該特定用途制限地域に関する条例の規定に適合することの確認に必要な図書 法第49条の2の規定による当該特定用途制限地域に関する条例の規定への適合性審査に必要な事項

2 都市計画区域内において、建築しようとする建築物に係る省令第1条の3第1項の規定による付近見取図(第

 15条に規定する付近見取図を含む。)は、都市計画施設の記入してある縮尺1/2,500又は1/3,000の図面としなけ

 ればならない。

5条 削除

(工事の取りやめ)

6条 建築主又は築造主は、法第6条第4項又は法第18条第3項(これらの規定を法第87条第1項、法第87条

 の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済

 証の交付を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(第3号様式)により建築主事に

 報告しなければならない。

2 指定確認検査機関は、建築主又は築造主が法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条

 第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた

 建築物又は工作物の工事を取りやめたことを知ったときは、工事取りやめ報告書(第3号様式の2)により知事に

 報告しなければならない。

(記載事項等の変更)

7条 建築主又は築造主は、法第6条第4項又は法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物又

 は工作物の工事が完了する前に、建築主又は築造主(それぞれ代理者、工事監理者及び工事施工者を含む。)の住

 所又は氏名若しくは名称等を変更したときは、記載事項等変更届(第4号様式)により建築主事に届け出なければ

 ならない。

2 指定確認検査機関は、法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事が完

 了する前に、省令第3条の5第3項各号に定める書類の記載事項に変更があったことを知ったときは、報告事項

 変更報告書(第4号様式の2)に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、知事に報告しなければならない。

3 前2項に規定する変更について、法第6条第4項、法第6条の2第1項又は法第18条第3項の規定による確認

 済証の交付を受けたときは、前2項の規定は適用しない。

(許可申請書等の取り下げ)

8条 許可申請書又は確認申請書等を提出した者は、知事又は建築主事が当該申請について許可又は確認をする

 前に当該申請を取り下げようとするときは、取り下げ届(第5号様式)により行なわなければならない。

(中間検査申請書に添付する書類)

8条の2 省令第4条の8第1項第5号(省令第4条の11の2で準用する場合を含む。)に規定する規則で定める

 書類は、中間検査の申請に関する工事監理報告書(第5号様式の2)によるほか知事が必要と認める図書を添付し

 て行わなければならない。

(建築物の定期報告)

9条 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、別表第2(い)欄に掲げる用途に応じ、それぞれ同表

 (ろ)欄に掲げる時期とする。

2 省令第5条第4項の規則で定める書類は、付近見取図とする。

3 省令第5条第3項の報告書は、報告の日の3月以内に調査し、作成したものでなければならない。
4 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める期間は、同条第2項第7号の書類の受付の日から起算して10

 年間とする。

(建築設備等の定期報告)

第9条の2 省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、毎年、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、

 それぞれ当該各号に定める時期とする。
一 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機  前回の報告をした日(前回の報告が報告すべき期日までに行われな

 かつた場合は、その期日)の属する月に応当する月の末日(当該昇降機の設置後、初回の報告にあつては、当該

 昇降機の設置者が法第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法

 第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日(検査済証の交付を受けな

 い場合にあつては、その設置の完了した日)の属する月の翌年のこれに応当する月の末日)まで
 
二 令第16条第3項第2号に掲げる防火設備  6月1日から11月末日まで
2 省令第6条の3第5項第2号の規定により定める期間は、同条第2項第8号の書類の受付の日から起算して10

 年間とする。

(工作物の定期報告)

10条 省令第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期は、毎年、当該工作物の築造主が法第7条第5

 項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第5項(法第88条第1項において準用する

 場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の末日までとする。

2 省令第6条の3第5項第2号の規則により定める期間は、同条第2項第9号の書類の受付の日から起算して10

 年間とする。

(し尿浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

10条の2 政令第32条第1項の表に規定する知事が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、三重

 県全域(建築主事を置く市の区域を除く。)とする。

(建築物の後退距離の算定の特例)

10条の3 政令第130条の12第5号の規定により知事が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定

 による許可を受けた渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

(垂直積雪量)

11条 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量の数値は、別表第3(い)欄に掲げる区域の区分に応じ、

 それぞれ同表(ろ)欄に掲げる数値以上とする。

(道路とみなす道)

12条 法第42条第2項の規定により道路とみなす道として指定するものは、幅員4m未満1.8m以上の道とする。

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

13条 法第53条第3項第2号の規定により知事が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 同一平面における交差若しくは接続又は屈曲により120度以下の角を構成する道路の内側に接する敷地で、

 その接する部分の長さが当該敷地の外周の1/3以上のもののうち次のいずれかに該当するもの

イ 道路の幅員の和が12m以上であるもの
ロ 敷地面積が200m2以下であるもの

二 道路境界線相互間の距離が35m以内の2つの道路に接する敷地で、その道路に接する部分の長さの和が当該

 敷地の外周の1/3以上で、かつ、1の道路に接する部分の長さが当該敷地の外周の1/8以上のもののうち次のい

 ずれかに該当するもの

イ 道路の幅員の和が12m以上であるもの
ロ 敷地面積が200m2以下であるもの

2 敷地が公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する場合又は敷地が接する

 道路の反対側に公園等がある場合には、当該公園等を道路とみなして、前項の規定を適用する。

(道路の位置の指定の申請)

14条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路指定(変更・廃止)

 申請書(第8号様式)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(道路の指定等の変更又は廃止)

14条の2 法第42条第1項第5号及び第2項の規定による指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする者

 は、道路指定(変更・廃止)申請書(第8号様式)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請により道路の変更又は廃止をした場合にあっては、速やかに、その旨を公告し、かつ、

 申請者に通知するものとする。

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

14条の3 都市計画法第29条第1項若しくは同法第35条の2第1項の開発許可を受けた開発区域内若しくは同

 法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地

 再開発事業の施行地区内又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の開

 発行為若しくは事業の工事が着手された部分に存在する法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けた

 道路の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもっ

 て前条第1項に規定する申請及び同条第2項に規定する通知がなされたものとみなす。

(許可申請に係る添付書類)

15条 次の表の(い)欄に掲げる許可を受けようとする者は、当該許可の区分に応じ、省令第10条の4第1項で定

 める申請書に、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(い)許可の区分 (ろ)添付する書類
法第43条第1項ただし書、法第85条第3項又は第5項の規定による許可 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図
法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第5項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第67条の3第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第1項第2号若しくは第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の規定による許可 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図並びに申請に係る建築物の敷地境界線から100m(建築物の用途、規模等により30mを下らない範囲で縮小することができる。)以内にある土地及び建物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類
法第53条第4項又は法第68条第2項第2号の規定による許可 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び壁面線の指定又は壁面の位置の制限の内容を示す図書
法第55条第3項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号又は法第60条の3第1項ただし書の規定による許可 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図
2 知事は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(認定申請に係る添付書類)

15条の2 次の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする者は、当該認定の区分に応じ、省令第10条の4の2第

 1項で定める申請書に、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(い)認定の区分 (ろ)添付する書類
法第44条第1項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第3項、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第86条の6第2項の規定による認定 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図
法第68条の3第1項、第2項若しくは第7項、法第68条の4第1項、法第68条の5の6又は政令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、各階平面図、立面図及び断面図
政令第137条の16第2号の規定による認定 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び既存不適格調書
2 知事は前項に規定する添付書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(延焼防止上支障がないことの認定申請書)

15条の3 政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による認定を受けようとする者は、延焼防止上支障が

 ないことの認定申請書(第9号様式)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
二 申請に係る建築物の縮尺並びに材料の種別及び寸法を表示した外壁及び軒裏の構造図

(保存建築物の適用除外の指定申請書)

15条の4 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、適用除外建築物指定申請書

 (第9号様式の2)の正本1通及び副本3通に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
二 その他知事が必要と認める図書

(保存建築物の適用除外の認定申請書)

15条の5 法第3条第1項第4号の規定による建築物の認定を受けようとする者は、適用除外建築物認定申請書

 (第9号様式の3)の正本1通及び副本3通に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書若しくは第3項又は法第88条第2項
二 その他知事が必要と認める図書

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書等)

16条 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項、第4項若しくは法第86条の2第2項

 の規定による許可を受けようとする者は、省令第10条の16第1項で定める認定申請書又は同項若しくは同条第3

 項で定める許可申請書に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 申請に係る敷地の不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条第1項の地図の写し及び登記事項証明書

二 省令第10条の16第1項第3号又は同条第3項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者の同意書(第9

 号様式の4)及び同書面に押印された印鑑の印鑑登録証明書

三 その他知事が必要と認める図書

2 法第86条の2第1項の規定による認定又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、省令第10条の16第

 2項で定める認定申請書又は許可申請書に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 申請に係る敷地の不動産登記法第14条第1項の地図の写し及び登記事項証明書
二 その他知事が必要と認める図書

3 法第86条の5第2項の規定による認定の取消し又は同条第3項の規定による許可の取消しを受けようとする者

 は、省令第10条の21第1項で定める認定取消申請書又は許可取消申請書に、次に掲げる図書を添えて知事に提出

 しなければならない。

一 申請に係る敷地の不動産登記法第14条第1項の地図の写し及び登記事項証明書

二 省令第10条の21第1項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者全員の合意書(第9号様式の5)及び同

 書面に押印された印鑑の印鑑登録証明書

三 その他知事が必要と認める図書

(全体計画認定の申請書に添付する書類)

16条の2 法第86条の8第1項の規定による全体計画認定の申請書の正本及び副本には、省令の規定によるもの

 のほか、第4条第1項各号に掲げる書類を全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成し、添えなければならない。

2 都市計画区域内において、建築しようとする建築物に係る省令第10条の23第1項の規定による付近見取図は、

 都市計画施設の記入してある縮尺1/2,500又は1/3,000の図面としなければならない。

3 その他知事が必要と認める図書及び書類
16条の3 削除

(建築協定の認可申請等)

16条の4 法第70条第1項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第10号様式)の正本及び副本に、

 次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 建築協定書
二 建築協定を締結しようとする理由書

三 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定に関する合意を示す書類及び合意を

 示す書類に押印された印鑑の印鑑登録証明書

四 その他知事が必要と認める図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定

 変更認可申請書(第10号様式の2)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて、知事に提出しなければならない。

一 変更に係る建築協定書及び法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第

 4項の規定により法第73条第1項を準用する場合のものを含む。)

二 建築協定の変更をしようとする理由書

三 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意を示す書

 類及び合意を示す書類に押印された印鑑の印鑑登録証明書

四 その他知事が必要と認める図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定

 廃止認可申請書(第10号様式の2)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

一 法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により法第73条

 第1項を準用する場合のものを含む。)

二 建築協定を廃止しようとする理由書

三 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す

 書類及び合意を示す書類に押印された印鑑の印鑑登録証明書

四 その他知事が必要と認める図書

(建築協定の設定の特則)

16条の5 法第76条の3第4項の認可を受けようとする者は、前条第1項の建築協定認可申請書に、同項第1号、

 第2号及び第4号に掲げる図書を添えて知事に提出しなければならない。

2 法第76条の3第3項において準用する法第73条第1項の規程による認可を受けた者は、認可の日から起算して

 3年以内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった場合においては、速やか

 にその旨を1人建築協定効力発生届(第10号様式の3)により知事に届け出なければならない。

(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続)

16条の6 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定区域内の土地の所有者又は建築協定区域隣接地

 の区域内の土地の所有者等が、当該建築協定に加わることとなった場合は、建築協定加入届出書(第10号様式の4

 )の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて知事に届け出なければならない。

一 建築協定に関する合意を示す書類及び合意を示す書類に押印された印鑑の印鑑登録証明書
二 その他知事が必要と認める図書

(建築計画概要書等の閲覧所)

17条 省令第11条の4の規定による建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要

 書、処分等概要書及び全体計画概要書並びに指定道路図(以下「概要書等」という。)の閲覧場所(以下「閲所」

 という。)は、当該概要書等に係る建築物の所在地を管轄する建設事務所とする。

(閲覧時間及び休日)

18条 閲覧所の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 閲覧所の休日は、三重県の休日を定める条例(平成元年三重県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とす

 る。

3 建設事務所建築開発室長又は建築開発課長(以下「室長等」という。)は、概要書の整理その他の理由により必

 要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、閲覧時間を短縮し、及び前項に規定する休日以外に休日

 を定めることができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧手続等)

19条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備付けの閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記載しなけ

 ればならない。

2 概要書等は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

20条 室長等は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができ

 る。

一 前条の規定に違反した者
二 係員の指示に従わない者
三 概要書等を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者

   附 則 (略)

   附 則(昭和48年12月28日三重県規則第75号~平成22年3月30日三重県規則第22号) (略)

   附 則(平成26年3月28日三重県規則第28号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請

 書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の

 書類とみなす。

3 この規則による改正前の建築基準法施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整を

 して使用することができる。

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請

 書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の規定に基づいて提出された申請書その他の

 書類とみなす。

3 この規則による改正前の建築基準法施行細則に規定する様式により作成した用紙は、当分の間、必要な調整を

 して使用することができる。

   附 則(平成28年5月31日三重県規則第61号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定に基づいて調査された調査結果表

 については、なお従前の例による。
3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により

 読み替えられた建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により定める時期は、平成

 28年6月1日から平成31年5月31日までとする。

別表第1(第2条関係)

区分 (い) 建築主事が行う事務 (ろ) 所管区域 (は) 建築主事の所属
 一 (一) 法第6条第1項各号に掲げる建築物(四以上の階数を有し、又は延べ面積が2,000m2以上のものに限る。)に係る同項の規定による確認(法第87条の2において準用する場合を含む。)又は法第18条第2項の規定による通知(法第87条の2において準用する場合を含む。)
(二) 法第6条の3第1項ただし書の規定又は法第18条第4項ただし書の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準により計画された建築物に係る法第6条第一項の規定による確認又は法第18条第二項の規定による通知(省令第3条の13第2項の規定により法第6条の3第1項ただし書の審査を行うことを公表していない場合であって、建設事務所の建築主事が法第6条の3第1項ただし書の建築主事でないときの当該建設事務所に係る確認又は通知及び前号に掲げる事務を除く。)
(三) 政令第138条第2項第2号に掲げる工作物に係る法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認
三重県全域(津市、四日市市、松阪市、桑名市及び鈴鹿市を除く。) 三重県県土整備部
 二

(一) 法第6条第1項各号に掲げる建築物、法第87条の2に規定する建築設備及び法第88条に規定する工作物に係る法第6条第1項の規定による確認(法第87条の二又は法第88条において準用する場合を含み、前項に掲げる事務を除く。)又は法第18条第2項の規定による通知(法第87条の2又は法第88条において準用する場合を含み、前項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)

(二) 法第7条第1項、法第7条の3第2項並びに法第18条第17項及び第20項(これらの規定を法第87条の2及び法第88条において準用する場合を含む。)の規定による検査

(三) 法第7条の6第1項第2号及び法第18条第24項第2号の規定による認定

桑名郡 員弁郡
いなべ市
三重県桑名建設事務所
三重郡 亀山市 三重県四日市建設事務所
多気郡 三重県松阪建設事務所
度会郡 伊勢市 三重県伊勢建設事務所
鳥羽市 志摩市 三重県志摩建設事務所
伊賀市 名張市 三重県伊賀建設事務所
北牟婁郡 尾鷲市 三重県尾鷲建設事務所
南牟婁郡 熊野市 三重県熊野建設事務所

別表第2(第9条関係)

(い) 用途 (ろ) 報告時期
1 建築基準法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途 平成29年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで
2 ホテル及び旅館 平成30年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで
3 建築基準法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(ホテル及び旅館を除く。) 平成29年を始期として隔年の6月1日から9月末日まで
4 建築基準法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途
5 建築基準法別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途

別表第3(第11条関係)

(い) 区域 (ろ) 数値
尾鷲市、熊野市(平成17年10月31日現在の紀和町の区域を除く。)、志摩市、南伊勢町、紀北町、御浜町及び紀宝町 25cm
伊勢市、鳥羽市、熊野市(平成17年10月31日現在の紀和町の区域に限る。)、木曽岬町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町(平成18年1月9日現在の大台町の区域に限る。)、玉城町及び度会町 30cm
大紀町(大内山の区域を除く。) 35cm
名張市、亀山市、いなべ市(員弁町及び大安町の区域に限る。)、伊賀市、東員町、菰野町、大台町(平成18年1月9日現在の大台町の区域を除く。)及び大紀町(大内山の区域に限る。) 40cm
いなべ市(員弁町及び大安町の区域を除く。) 50cm

第一号様式~第10号様式の4 (略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 建築安全班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.jp

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