宅地建物取引業について
宅地建物取引士の登録、宅地建物取引士証の交付について
宅地建物取引業を営む場合、従事者(職員)の中に必ず専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。この宅地建物取引士は、契約前に、相手方に対し、宅地や建物に関する重要な事項(土地や建物の取引形態・隣接する道路に関すること・飲用水や電気・ガスなどの設備の状況など)について書面を交付して説明する義務などがあります。
宅地建物取引士として業務に従事するには、登録している都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付申請が必要となります。
宅地建物取引士資格試験について
「宅地建物取引士資格試験」は、その実施を一般財団法人不動産適正取引推進機構に委任しています。詳しくは次の機構のホームページをご覧下さい。
不動産特定共同事業とは
各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として不動産取引を営みその取引から生まれる利益を配分するなどの契約を結んで行う事業です。この事業には、主務大臣(国土交通省・財務省)もしくは都道府県知事の許可が必要です。また、この事業は法人でないと行えません。
積立式宅地建物販売業とは
宅地または建物の販売において、目的物(宅地・建物)や代金の額・引き渡しの時期の確 定前に、その物件の代金の全部もしくは一部に当てるためのお金を積み立てて宅地・建物の販売を行うことを業とするものです。この事業には、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可が必要です。