クーリング・オフ制度とは?
売買当事者の一方が、一定期間内においていっさいの不利益を受けることなく、自ら行った申込みを任意に撤回し、または、すでに締結を任意に解除することができるとする制度です。ただし、場所などによって解除できない場合もあります。
解除できる場合
売主が業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだ場合、業者から書面によるクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内であれば、無条件で契約の解除ができます。
解除できない場合
物件の引渡しを受け、かつその代金を全部支払ってしまった場合は、解除できません。また、次の場所で契約した場合にもクーリング・オフによる解除はできません。
- 業者の主たる事務所(本店)・従たる事務所(支店)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
- 10区画以上の一団の団地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う場所(ただし、テント張り、仮設小屋は除く)
- 買主がその自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合などその場所
などがあります。