建築士・建築士事務所について
建築士事務所登録手数料のお知らせ
建築士事務所登録手数料は、つぎのとおりです。
一級建築士事務所登録手数料 | 17,000円 |
二級建築士事務所登録手数料 | 12,000円 |
木造建築士事務所登録手数料 | 12,000円 |
建築士事務所及び建築士の皆様へ
近年、建築士に対する社会からの信用を失墜させる事件が相次いで発生しています。建築士は市民生活の基礎をなす建築物の建築においてその根幹を担う存在であり、市民の安全安心の確保のために極めて大きな社会的責任を負っています。
建築士事務所及び建築士の皆様方におかれましては、さらなる適正な業務の推進に向けて業務の再点検をお願いいたしたく、ここに啓発資料を作成いたしましたのでご案内申し上げます。
建築士事務所の登録の際に立入調査を行っております
三重県では建築士事務所の登録に際し、適正な事務所運営を行っていただくため、新規登録においては全ての建築士事務所を対象に、更新登録においては必要があると認められる建築士事務所を対象に、立入調査を行っております。
一般社団法人三重県建築士事務所協会において登録申請を行っていただいた後、三重県の各管轄建設事務所等からお電話で立入調査の日程調整を行います。
更新登録の建築士事務所においては、当日、更新登録申請時にご記入いただいた「建築士事務所業務状況申告書」をもとに、当該建築士事務所の立入調査を行います。
管理建築士講習は受講されましたか?
平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
建築士の定期講習は受講されましたか?
平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という。)を受けることが義務付けられています。
二級建築士・木造建築士の免許について
二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、都道府県知事の免許(登録)を受けなければなりませんが、当該事務につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定登録機関 三重県津市桜橋2丁目177番地の2
一般社団法人三重県建築士会
TEL 059-226-0109
二級建築士・木造建築士の登録事項の変更等について
二級建築士又は木造建築士で氏名、本籍地(都道府県)、住所等に変更があった場合には、建築士登録をしている都道府県知事に登録事項の変更申請等を行う必要がありますが、当該事務につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定登録機関 三重県津市桜橋2丁目177番地の2
一般社団法人三重県建築士会
TEL 059-226-0109
建築士事務所の登録について
他人の求めに応じ、報酬を得て、設計等の業務を行うことを業としようとする建築士(建築士を使用してこの業務を行うことを業とする者を含む。)は、建築士法の定めるところにより、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に建築士事務所の登録(登録有効期間は5年間)をする必要がありますが、当該事務につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定事務所登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定事務所登録機関 三重県津市東古河町8番17号システックビル4階
TEL 059-226-4416
建築士事務所の登録事項の変更について
建築士事務所の登録事項(名称及び所在地・開設者氏名・商号及び役員・管理建築士等)に変更があった場合には、開設者はその旨を2週間以内に建築士事務所を登録している都道府県知事に届け出ることになっていますが、当該事務につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定事務所登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定事務所登録機関 三重県津市東古河町8番17号システックビル4階
TEL 059-226-4416
建築士事務所の業務報告書の提出について
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、建築士事務所を登録している都道府県知事に提出することが義務付けられていますが、当該事務につきましては、平成22年4月1日から、三重県知事指定事務所登録機関に事務移管をいたしましたので、様式、手続き等詳細については、以下の機関あてにお問い合わせください。
三重県知事指定事務所登録機関 三重県津市東古河町8番17号システックビル4階
TEL 059-226-4416