営業保証金供託
営業保証金を供託した場合、宅地建物取引業を廃業した場合など、以下のとおり営業保証金に関する届出をする必要があります。
<営業保証金を供託した場合>
次の事由により営業保証金を供託した場合に必要です。
・新規免許の取得
・事務所の新設
・不足額の発生
・保管替え等
・宅地建物取引業保証協会の社員の地位の喪失
・変換(差し替え)
【提出する書類】
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○営業保証金供託済届出書((50KB) (55KB) 記入例)
○供託書の写し
<営業保証金を取り戻す場合>
営業保証金を供託し業を営んでいた宅地建物取引業者について、廃業などによる免許失効に伴い供託金を取り戻すためには、以下の手続きが必要となります。
1.廃業等届出の提出
↓
2.官報公告の掲載
三重県官報販売所 〒514-0032 三重県津市中央町12-12
TEL・FAX 059-228-4812
※ 掲載手数料が必要です。
※ 掲載内容として、ア:商号又は名称、イ:免許証番号、ウ:代表者氏名、エ:事務所の所在地
オ:営業保証金の額、カ:申出書提出先(免許をしている都道府県知事)
キ:掲載者住所、商号又は名称及び氏名 が必要ですので、ご確認ください。
なお、掲載内容に誤りがあると、再度訂正公告を掲載していただく必要がありますので
特にご注意ください。
↓
3.営業保証金取戻公告届の提出
公告届((7KB) (29KB) 記入例) 提出部数 2部
公告届とあわせて、掲載済みの官報の写しを添付してください。
↓(6ヶ月経過)
4.営業保証金取戻に関する証明申請書を提出
【債権の申出がなかった場合】
債権の申出のない旨の証明申請書((7KB) (27KB) 記入例)
提出部数 2部
【債権の申出があった場合】
申出債権総額証明申請書((7KB) (28KB) 記入例)
提出部数 2部
↓(県から証明書を交付)
5.供託をした法務局で取戻手続き
詳細は、供託をした法務局にご確認ください。