【重要】宅地建物取引業免許関係の手続きで「全部事項証明書」(商業登記簿)の提出が不要となりました
法務省およびデジタル庁による登記情報連携システムの地方公共団体への利用拡大を受け、三重県においては令和8年4月1日以降提出分から、宅地建物取引業免許関係の手続きにおいて、法人の申請者に対して提出をもとめていた会社法人の所在地や役員等を証明する「全部事項証明書(商業登記簿)」の提出は原則、不要となりました。
なお、「全部事項証明書(商業登記簿)」の提出は不要ですが申請書または届出書を提出する前に、法人におかれましては所管する法務局で法人の設立(または廃業/解散)、本店所在地の変更、役員の就退任などの商業登記に係る各種手続きは完了しておいてください。
