宅地建物取引士資格登録移転申請
宅地建物取引士は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするとし、又は従事しようとするときは、自分の登録先となる都道府県を換えることができます。これを、登録移転といいます。
登録移転の手続きは、あくまで「することができるもの」であって、必ず「しなければならない」ものではないことにご留意ください。
単に引越しなどで住所地が他都道府県に移転したことをもって、登録移転は行えません。
移転が認められるのは、他都道府県で、宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているか、その予定である場合のみです。この場合、移転先は、従事しようとする事務所の所在地のある都道府県です(住所地ではありません)。
なお、三重県以外の都道府県へ移転する場合、各都道府県において、別途所定の様式等による提出書類が必要となる場合がありますので、事前に移転先の都道府県へご確認ください。
<申請に必要な書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○登録移転申請書 (206KB) (107KB) 記入例
提出部数 正本1部、副本1部(副本はコピーで可)
○申請手数料 8,000円
三重県へ移転する場合、三重県収入証紙により納付ください。
三重県収入証紙の販売所は三重県出納局のホームページでご確認ください。
○顔写真 1枚
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦3cm横2.4cmのカラー写真
○在職を証明する書類(雇用証明書) (7KB) (28KB) 記入例
提出部数 正本1部、副本1部(副本はコピーで可)
<注意事項>
登録事項(氏名・住所・本籍・従事先など)に変更がある場合、登録移転に先立って現在登録を受けている都道府県あてに、登録事項の変更申請をしていただく必要があります。
【宅地建物取引士証の交付を受けている場合】
登録移転があったとき、従前の宅地建物取引士証は効力を失います。
引き続き宅地建物取引士証の交付を受けたい場合、登録移転の申請とあわせて、宅地建物取引士証の交付申請を行っていただく必要があります。
この場合、発行される宅地建物取引士証は、従前の宅地建物取引士証の残存期間が有効期間となります。
移転先の都道府県知事が交付する宅地建物取引士証は、従前の宅地建物取引士証と引き換えに交付されます。
なお、三重県以外の都道府県へ移転する場合、各都道府県において、別途所定の様式等による提出書類が必要となる場合がありますので、事前に移転先の都道府県へご確認ください。
○宅地建物取引士証交付申請書 (36KB) (43KB) 記入例
提出部数 正本1部、副本1部(副本はコピーで可)
○三重県収入証紙 4,500円
証紙欄に貼付してください。
○顔写真 2枚
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の縦3cm横2.4cmのカラー写真
1枚は申請書に貼付し、1枚は裏面に氏名を記入のうえ、貼付せずに提出してください。
○返信用切手 460円
郵送での交付を希望される方のみ
<提出方法>
【他都道府県へ移転する場合】
三重県県土整備部建築開発課まで、ご持参いただくか、郵送してください。
[申請書類等提出先]
〒514-8570
三重県津市広明町13番地 (県庁4階)
三重県県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班
【三重県へ移転する場合】
現在登録を受けている都道府県あてにご持参いただくか、郵送してください。
※いずれの場合でも、郵送する際は、簡易書留郵便など、到着記録が行われる郵送方法でお願いします。
※書類の提出部数等は三重県へ移転する場合について掲載しております。三重県から他都道府県へ転出される場合については、転出先の都道府県知事あてに、提出部数等ご確認ください。