死亡等届出
宅地建物取引士の登録を受けている方が、以下の事由に該当することとなった場合、その日から30日以内(死亡の場合にあってはその事実を知った日から30日以内)にその旨を届け出なければなりません。
<届出が必要な場合>
事 由 | 届出人 |
死亡した場合 | 相続人 |
「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」となった場合(法第18条第1項第12号) | 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 |
破産者となった場合(法第18条第1項第2号) | 本人 |
宅地建物取引業法第18条第1項1号又は第3号から第8号までに規定する欠格事由に該当するに至ったとき | 本人 |
<届出に必要な書類>
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)が令和3年1月1日に施行され、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正されたことに伴い、同規則に定める各様式の押印欄は廃止されました。
○宅地建物取引士死亡等届出書 (22KB) (47KB) 記入例
○添付書類(届出の事由により、下記一覧表記載の添付書類を提出してください)
○宅地建物取引士証
※宅地建物取引士証の交付を受けている方のみ必要です。
※紛失の場合、「紛失届」((7KB) (25KB) 記入例)を添付してください。
※宅地建物取引士が死亡され、宅地建物取引士証が見つからない場合は、紛失届に替えて、「理由書」((6KB) (25KB) 記入例)を添付してください。
<添付書類>
届出の事由 |
必要な添付書類 |
死亡した場合 | 除籍謄本 (死亡の事実及び死亡された方と相続人の親族関係が確認できるもの) |
「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」となった場合(法第18条第1項第12号) | 登記事項証明書 |
破産者となった場合(法第18条第1項第2号) | 破産手続開始決定書の写し |
禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第6号又は第7号に該当する至った場合 | 裁判所の判決書等の写し |
宅建業法第18条第1項1号又は第3号から第5号までに規定する欠格事由に該当するに至った場合 |
左記の事項に至ったことを証明する書類等 |
<提出方法>
三重県県土整備部建築開発課あてにご持参いただくか、ご郵送ください。
<申請書類等提出先>
〒514-8570
三重県津市広明町13番地 (県庁4階)
三重県県土整備部 建築開発課 宅建業・建築士班