外国人登録制度の廃止に伴う添付書類の変更について
平成24年7月9日から、外国籍の方の免許申請等における添付書類のうち、外国人登録原票記載事項証明書の代わりに住民票(抄本)が必要となります!
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79条)」の施行により、平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されることとなり、外国人登録原票記載事項証明書が廃止されることとなりました。
また、「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77条)」の施行により、平成24年7月9日より、外国人住民においても住所地のある市区町村で住民票(抄本)の交付を受けることができるようになりました。
そこで三重県では、この度の関係法令の一部改正の施行に伴い、外国籍の方の添付書類について、これまで提出を求めていた外国人登録原票記載事項証明書に代わり、住民票(抄本)の提出を求めることとなりました。
対象となる外国籍の方
・宅地建物取引業者の代表者、法人の役員、政令使用人、専任取引士。
(新規・更新免許申請及び名簿登載事項変更届)
・宅地建物取引士の登録者。
(資格登録申請及び資格登録簿の変更届)
注意事項
・住民票(抄本)には国籍が記載されていることが必要となります。市区町村によっては特別な請求を行わないと国籍が記載されないことがございますので、住民票交付申請において「国籍入り」として住民票(抄本)の交付を受けることとしてください。(例:津市役所HPより)
・新しい在留管理制度において交付されることとなる「特別永住者証明書」及び「在留カード」は、住民票(抄本)の代わりとはなりません。
・平成25年7月8日より、外国人住民においても住民基本台帳ネットワークの運用が開始されました。しかし、住基ネットでは国籍が確認できないことから、外国籍の方は原則として住民票(抄本)の提出を省略することはできません。