宅地建物取引業者名簿等の閲覧について
1.閲覧可能な事業者
三重県内に主たる事務所のある有効な免許を持つ宅地建物取引業者。
なお、廃業した宅地建物取引業者については、閲覧制度の適用外となっていますので、名簿等の閲覧をすることはできません。
また現在、有効な免許を持つ宅地建物取引業者の基本的な情報については
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(宅地建物取引業者 検索)
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do?outPutKbn=1
から確認ができますのでこちらもご覧ください(更新が月2回のため実際の情報が反映するまで少しタイムラグが発生することがあります)。
2.閲覧できる資料
・宅地建物取引業者名簿
・免許申請書等(免許申請並びに名簿記載事項変更届の添付書類など)
※令和7年4月1日以降に提出された申請・届出に関する閲覧資料について(閲覧可能範囲)
宅地建物取引業法及び同法施行規則の改正により、令和7年4月1日以降に提出された申請・届出については、以下の書類のみが閲覧可能となります(令和7年3月31日までの提出分は従前どおりの書類が窓口で閲覧可能です)。
○令和7年4月1日以降に受付した申請・届出における閲覧対象書類
・宅地建物取引業者名簿(商号、免許証番号、免許年月日、法人役員・個人代表者・政令使用人の氏名、事務所の所在地等が記載されたもの)
※専任の宅地建物取引士の氏名は表示されません。
・添付書類(1)宅地建物取引業経歴書
・添付書類(3)略歴書(役員又は個人代表者、政令の使用人)
・添付書類(4)専任の宅地建物取引士設置証明書
・添付書類(5)資産の状況を示す書面(個人の場合)
・貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
3.閲覧場所
三重県津市広明町13番地 4階
県土整備部建築開発課宅建業・建築士班
※電子閲覧について(令和7年4月1日以降に提出された新規及び更新申請した事業者分のみ)
令和7年4月1日以降に宅地建物取引業免許の新規(更新)申請がされた事業者分の名簿及び免許申請書等については窓口のほかにオンライン上での電子閲覧が可能となります(但し、上記に記載した令和7年4月1日以降に受付した申請・届出における閲覧対象書類のみ)。
なお、閲覧したい業者がこの「電子閲覧」の対象かどうかは、
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(宅地建物取引業者 検索)
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do?outPutKbn=1
から確認ができます(更新が月2回のため実際の情報が反映するまで少しタイムラグが発生することがあります)。
上記の検索結果画面で「商号又は名称」欄の業者名の後に「※」がある場合は「電子閲覧」の対象
検索結果画面の「商号又は名称」欄の業者名の後に「※」がない場合は未だ「電子閲覧」の対象外であり窓口でのみ閲覧可能となります。
該当の業者名簿が電子閲覧の対象でない場合、電子閲覧の申請をしても閲覧することはできません
また電子閲覧を希望する場合は、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」からオンライン申請し承認後に閲覧可能となります。eMLITについて詳しくはこちらのお知らせをご覧ください。4.閲覧時間
開庁日の午前9時から12時までと午後1時から4時30分
※なお、電子閲覧の場合は申請(閲覧の申込み)及び閲覧自体は24時間可能です。但し、申請(閲覧の申込み)後に県が申請内容の承認を行った後に電子閲覧が可能となりますので閉庁日の関係で、その承認まで数日要することがあります。
